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メンタルヘルステクノロジーズ(9218)・目標再掲

EBITDA15億円超を条件とする第13回新株予約権の行使目標

FY2024-Q1に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。

4記載
3年にわたる
1うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2024-Q1 – FY2024-H12024: 220242025: 020252026: 22026
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2025再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、2024年12月期から2030年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書から求められるEBITDAが1,500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」

    第13回新株予約権のEBITDA15億円超という行使条件を再確認している。FY2025の営業利益、減価償却費、のれん償却額、顧客関連資産償却額から算定される水準は約781百万円で、条件達成の記載はない。
  2. 2026-03-06引き上げ株主総会

    「(a) EBITDA が2,000 百万円を超過した場合」

    第14回新株予約権の行使条件として、2028年12月期から2032年12月期までのいずれかの期にEBITDA20億円超を設定している。従前の第13回新株予約権に記載されたEBITDA15億円超とは水準および対象期間が異なる。
  3. FY2024-H1再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、2024年12月期から2030年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様。)から求められるEBITDAが下記(a)に定められる水準を超過した場合付与された新株予約権を行使することができる。」

    第13回新株予約権について、2024年12月期から2030年12月期までのいずれかでEBITDA15億円超という行使条件を再確認している。
  4. FY2024-Q1初出有価証券報告書

    「新株予約権者は、2024年12月期から2030年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書から求められるEBITDAが1,500百万円を超過した場合付与された新株予約権を行使することができる。」

    第13回新株予約権について、2024年12月期から2030年12月期までのいずれかの期にEBITDA15億円超を達成することを行使条件として設定した。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
メンタルヘルステクノロジーズの次の決算プレビューはまだありません。 直近でこの変遷が動いたのは2026-03-06の株主総会で、「引き上げ」でした。
報道
この変遷に結びついた報道はまだありません。記事が同じ話題に触れると、ここに日付順で並びます。
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