大量取得行為に対する平時の買収防衛策
FY2016に初出。9回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに35社。
- FY2019削除有価証券報告書
「②【ライツプランの内容】該当事項はありません。」
従来記載されていた大量取得行為に対する平時の買収防衛策について、当有価証券報告書ではライツプランを該当事項なしとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれに類似する行為とします。」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会による評価・検討、新株予約権の無償割当て等を含む平時の買収防衛策を引き続き開示している。有効期間は原則として平成27年6月16日開催の定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれに類似する行為とします。」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会による評価・検討や新株予約権の無償割当てを含む買収防衛策を引き続き開示している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれに類似する行為とします。」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会による評価・検討や新株予約権の無償割当てを含む買収防衛策を引き続き開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、次の(a)若しくは(b)に該当する買付又はこれに類似する行為とします。(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付 (b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の大量取得を対象とする平時の買収防衛策、独立委員会による検討・勧告手続及び有効期間を引き続き開示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれに類似する行為とします。」
20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策、独立委員会による手続及び有効期間を引き続き開示している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれに類似する行為とします。」
20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策、独立委員会による手続及び有効期間を引き続き開示している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランが対象とする買付等は、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれに類似する行為とします。」
20%以上の大量取得を対象とする買収防衛策と、独立委員会による手続を引き続き開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、下記②に定める「本プランの骨子」に従った具体的な対応策(以下「本プラン」といいます。)を当社取締役会において別途決議し、本プランの内容を、上場証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ホームページへの掲載等により周知させることにより、当社株式に対する買付等を行う者が遵守すべき手続があること並びに当社が差別的行使条件及び取得条項付新株予約権の無償割当てを実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社株式の大量取得行為に関する対応策(平時の買収防衛策)とします。」
20%以上の保有・公開買付けを対象とし、独立委員会が最長60日、必要時には最長30日延長できる検討期間を設定する仕組み。基本方針の有効期間は平成27年6月定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時まで。