大規模買付行為への対応策
FY2016に初出。14回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。56社中8社が悪化側に。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じてまいります。」
大規模買付行為に対する情報提供、評価・検討、交渉、株主の検討時間確保の枠組みを継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じてまいります。」
大規模買付行為に対する情報提供、評価・検討、交渉、株主の検討時間確保の枠組みを継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じてまいります。」
大規模買付行為に対する情報提供の要請、評価・検討、意見開示、交渉、株主の検討時間確保の枠組みを継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じてまいります。」
大規模買付行為に対する情報提供の要請、評価・検討、意見開示、交渉、株主の検討時間確保の枠組みを継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じてまいります。」
大規模買付行為に対する情報提供の要請、評価・検討、意見開示、交渉、株主の検討時間確保の枠組みを継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じていきます。」
大規模買付行為に対し、情報提供の要請、評価・検討、意見開示、交渉、株主の検討時間確保を行う枠組みを継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが適切なご判断を行うための必要かつ十分な情報の提供を求め、評価、検討したうえで当社取締役会の意見等を開示し、また、必要に応じて当該大規模買付者と交渉を行うほか、株主のみなさまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、採り得る措置を講じてまいります。」
大規模買付行為に対し、情報提供の要請、評価・検討、意見開示、交渉、株主の検討時間確保を行う枠組みを継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、もしくは、(ウ).上記(ア)または(イ)に掲げる各行為がなされたか否かにかかわらず、当社の特定株主グループが、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下、本(ウ)において同じとします。)との間で、当該他の株主が当該特定株主グループに属する株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定株主グループに属するすべての株主と当該他の株主との株券等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)のいずれかに該当する買付けその他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(以下、あわせて「大規模買付行為」といいます。)を適用対象としています。」
20%以上の大規模買付けを対象とし、情報・時間の確保と独立委員会による検討を行う枠組みを継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、同定時総会終了後から平成30年3月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
買収防衛策の有効期間、20%以上の大規模買付けへの適用、情報提供・独立委員会による検討手続きを引き続き記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、同定時総会終了後から平成30年3月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
買収防衛策の有効期間、20%以上の大規模買付けへの適用、情報提供・独立委員会による検討手続きを引き続き記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、同定時総会終了後から平成30年3月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
買収防衛策の継続、20%以上の大規模買付けへの適用、平成30年3月期の定時株主総会終結時までの有効期間を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、同定時総会終了後から平成30年3月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
買収防衛策の継続、20%以上の大規模買付けへの適用、平成30年3月期の定時株主総会終結時までの有効期間を再確認している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、同定時総会終了後から平成30年3月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
買収防衛策の継続、20%以上の大規模買付けへの適用、平成30年3月期の定時株主総会終結時までの有効期間を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランは、(ア).当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、(イ).当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、もしくは、(ウ).上記(ア)または(イ)に掲げる各行為がなされたか否かにかかわらず、当社の特定株主グループが、当社の他の株主との間で、当該他の株主が当該特定株主グループに属する株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為を適用対象としています。」
20%以上の大規模買付けを対象に、情報・時間の確保と独立委員会による検討を行う枠組みを継続している。