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明豊エンタープライズ(8927)・方針再掲

第1種優先株式の配当・取得条件

FY2016-Q3に初出。9回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2019。

9記載
4年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016-Q3 – FY2017-Q3再掲FY2018-Q2 – FY20192016: 320162017: 320172018: 220182019: 12019
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。8社中1社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに10社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている49社のうち14社を表示しています。上の文は49社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2019再掲有価証券報告書

    「発行済株式総数 普通株式 24,661,000」

    第1種優先株式は発行済株式に含まれず、普通株式のみとなっており、2017年8月の取得・全株消却後の状態が確認される。
  2. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「平成29年8月1日付で第一種優先株式8,707株を取得し、同日付でそのすべてを消却しております。」

    第1種優先株式8,707株の取得・全株消却が完了した事実が株式の状況で再掲されている。
  3. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「平成29年8月1日付で第一種優先株式8,707株を取得し、同日付でそのすべてを消却しております。」

    第1種優先株式8,707株の取得・全株消却が完了した事実が株式の状況でも再掲されている。
  4. FY2018-Q1達成有価証券報告書

    「平成29年8月1日付で第一種優先株式8,707株を取得し、同日付でそのすべてを消却しております。」

    第1種優先株式8,707株の取得と全株消却が平成29年8月1日付で完了した。
  5. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、平成29年8月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、当社が第1種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、金銭を交付することができる。」

    第1種優先株式について、平成29年8月1日以降の年2%優先配当に加え、分配可能額を限度とする金銭対価強制取得の条件が再掲されている。
  6. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、第1種優先株式について、平成29年7月末日(同日を含む。)までの日を基準日として剰余金の配当を行わない。当社は、平成29年8月1日以降の日を基準日として期末配当を行うときは、第1種優先株式を有する株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、第1種優先株式1株につき、1万円に年2%を乗じた額の金銭による剰余金の配当を行う。」

    第1種優先株式について、平成29年7月末までの無配と平成29年8月以降の年2%配当条件が再掲されている。
  7. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、第1種優先株式について、平成29年7月末日(同日を含む。)までの日を基準日として剰余金の配当を行わない。当社は、平成29年8月1日以降の日を基準日として期末配当を行うときは、第1種優先株式を有する株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、第1種優先株式1株につき、1万円に年2%を乗じた額の金銭による剰余金の配当を行う。」

    第1種優先株式について、平成29年7月末までの無配と平成29年8月以降の年2%配当条件が再掲されている。
  8. FY2016再掲有価証券報告書

    「当会社は、第1種優先株式について、平成29年7月末日(同日を含む。)までの日を基準日として剰余金の配当を行わない。当会社は、平成29年8月1日以降の日を基準日として期末配当を行うときは、普通株式を有する株主に先立ち、第1種優先株式1株につき、1万円に年2%を乗じた額の金銭による剰余金の配当を行う。」

    第1種優先株式について、平成29年7月末までの無配と平成29年8月以降の年2%配当条件が再掲されている。
  9. FY2016-Q3初出有価証券報告書

    「当会社は、第1種優先株式について、平成29年7月末日(同日を含む。)までの日を基準日として剰余金の配当を行わない。当会社は、平成29年8月1日以降の日を基準日として期末配当を行うときは、第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、1万円(但し、第1種優先株式について株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社の取締役会により合理的に調整された額とする。)に年2%を乗じた額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を「第1種優先配当金」という。)を行う。」

    平成29年7月末までの無配、平成29年8月以降の年2%の優先配当という条件を定めている。
一緒に動いた変遷

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報道
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