企業価値・株主共同利益を守る買収防衛プラン
FY2016-Q2に初出。14回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2023引き上げ有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、あるいは(C)上記(A)または(B)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、(i)当社の株券等の取得をしようとする者またはその共同保有者もしくは特別関係者と、当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為であって、(ii)当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような行為のいずれかに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行おうとする者が従うべき手続等について定めております。」
従来の20%以上の買付等に加え、他株主との合意・協調行動を対象とする(C)類型が追加され、本プランの対象範囲が拡大した。有効期間も第74回定時株主総会後5年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとされた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プランと、買付者等が従うべき手続の枠組みが再掲されている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プラン、意向表明書・必要情報の提出、独立委員会の検討、情報開示、新株予約権の無償割当て等の枠組みが再掲されている。有効期間は最長約3年間とされている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プラン、意向表明書、独立委員会、情報開示、新株予約権の無償割当て等の枠組みが再掲されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下、「買付者等」という。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プラン、独立委員会、情報開示、新株予約権の枠組みが再掲されている。有効期間は最長約3年間とされている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とし、意向表明書、独立委員会、情報開示、新株予約権の無償割当て等を定める買収防衛プランが再掲されている。有効期間は最長約3年間とされている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プランと、意向表明書、独立委員会、情報開示、新株予約権の無償割当て等の枠組みが再掲されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等((A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(B)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とし、意向表明書、独立委員会、情報開示、新株予約権の無償割当て等を定める買収防衛プランが再掲されている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等(①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。具体的には、買付者等には、買付等に先立ち、意向表明書および必要情報等を記載した買付説明書等を当社に対して提出していただきます。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プラン、意向表明書等の提出、独立委員会による検討、情報開示、新株予約権の無償割当て等の枠組みが再掲されている。有効期間も最長約3年間とされている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等(①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とし、意向表明書、必要情報の提出、独立委員会の検討、情報開示、新株予約権の無償割当て等を定める買収防衛プランが再掲されている。有効期間は最長約3年間とされている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等(①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プランと、意向表明書、独立委員会、情報開示、新株予約権等の手続が再掲されている。 - FY2016再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等(①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プランと、意向表明書、独立委員会、情報開示、新株予約権等の手続が再掲されている。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等(①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象とする買収防衛プランと、その手続・独立委員会による検討の枠組みが再掲されている。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「本プランは、当社株券等に対する買付等(①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれらに類似する行為等)を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)が従うべき手続等について定めております。」
20%以上の買付等を対象に、意向表明書・必要情報の提出、独立委員会の検討、情報開示、新株予約権の無償割当て等を定めている。有効期間は最長約3年間とされている。