読む価値
48定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
-2250
百万円(通期営業利益の減額)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。修正された予想
2024年3月期・第2四半期(2023年4月1日~2023年9月30日)・通期(2023年4月1日~2024年3月31日)売上高第2四半期65,788→65,788百万円
0.0%
売上高通期132,464→132,464百万円
0.0%
営業利益第2四半期7,706→6,581百万円
-14.6%
営業利益通期15,466→13,216百万円
-14.5%
経常利益第2四半期7,602→6,477百万円
-14.8%
経常利益通期15,204→12,954百万円
-14.8%
親会社株主に帰属する当期純利益第2四半期5,215→4,441百万円
-14.8%
親会社株主に帰属する当期純利益通期10,416→8,866百万円
-14.9%
1株当たり当期純利益第2四半期67.1→57.14円 銭
-14.8%
1株当たり当期純利益通期134→114.06円 銭
-14.9%
棒の長さは、この書類で最も大きく動いた項目を基準にした相対的な変化幅です。 点線の増減率は、会社が率を示していないため、公表された2つの数値から算出したものです。
修正の理由
東京地方裁判所の判決結果を踏まえ、従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離額を算定し、販売費及び一般管理費として計上することとしたため。
前期実績第2四半期 売上高 59,160百万円、EPSは円 銭 / 営業利益 7,436百万円、EPSは円 銭 / 経常利益 7,355百万円、EPSは円 銭 / 親会社株主に帰属する当期純利益 4,971百万円、EPSは円 銭 / 1株当たり当期純利益 64.32百万円、EPSは円 銭 / 通期 売上高 121,341百万円、EPSは円 銭 / 営業利益 14,060百万円、EPSは円 銭 / 経常利益 13,833百万円、EPSは円 銭 / 親会社株主に帰属する当期純利益 6,091百万円、EPSは円 銭 / 1株当たり当期純利益 78.66百万円、EPSは円 銭
配当予想の修正修正なし(今回の業績予想の修正に伴う配当予想の修正はありません)
連結・個別の別連結
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売上高 | 第2四半期 65,788 / 通期 132,464 → 第2四半期 65,788 / 通期 132,464(第2四半期 0 / 通期 0) |
| 営業利益 | 第2四半期 7,706 / 通期 15,466 → 第2四半期 6,581 / 通期 13,216(第2四半期 -14.6 / 通期 -14.5) |
| 経常利益 | 第2四半期 7,602 / 通期 15,204 → 第2四半期 6,477 / 通期 12,954(第2四半期 -14.8 / 通期 -14.8) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 第2四半期 5,215 / 通期 10,416 → 第2四半期 4,441 / 通期 8,866(第2四半期 -14.8 / 通期 -14.9) |
| 1株当たり当期純利益 | 第2四半期 67.1 / 通期 134 → 第2四半期 57.14 / 通期 114.06 |
| 対象決算期 | 2024年3月期 |
| 対象期間 | 第2四半期(2023年4月1日~2023年9月30日)・通期(2023年4月1日~2024年3月31日) |
| 前期実績 | 第2四半期 売上高 59,160百万円、EPSは円 銭 / 営業利益 7,436百万円、EPSは円 銭 / 経常利益 7,355百万円、EPSは円 銭 / 親会社株主に帰属する当期純利益 4,971百万円、EPSは円 銭 / 1株当たり当期純利益 64.32百万円、EPSは円 銭 / 通期 売上高 121,341百万円、EPSは円 銭 / 営業利益 14,060百万円、EPSは円 銭 / 経常利益 13,833百万円、EPSは円 銭 / 親会社株主に帰属する当期純利益 6,091百万円、EPSは円 銭 / 1株当たり当期純利益 78.66百万円、EPSは円 銭 |
| 修正の理由 | 東京地方裁判所の判決結果を踏まえ、従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離額を算定し、販売費及び一般管理費として計上することとしたため。 |
| 配当予想の修正 | 修正なし(今回の業績予想の修正に伴う配当予想の修正はありません) |
| 連結・個別の別 | 連結 |
この書類が述べていない項目(2件)
前回予想の公表日特別損失の内容と金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京地方裁判所が消費税等の更正処分等の取消請求を棄却した判決を踏まえ、従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離額を、2024年3月期より販売費及び一般管理費として計上することとしたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。