REVOLUTION(8894)・リスク対処
上場廃止基準への抵触
FY2019-Q1に初出。2回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2019-Q2。
2記載
1年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
時価総額基準による上場廃止リスク15社が書いているテーマ・逆風15社・追い風0社
直近の記載が「対処」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている15社のうち14社を表示しています。上の文は15社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2019-Q2対処有価証券報告書
「当社株式は、2018年11月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりました。東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号a本文では、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならないときは、上場廃止になる旨規定されております。なお、本報告書の提出日現在においては、当該事象は解消されております。」
2018年11月に発生した時価総額基準抵触について、提出日現在では当該事象が解消されたと記載している。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当社株式は、平成30年11月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりました。東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号a本文では、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならないときは、上場廃止になる旨規定されております。」
2018年11月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となり、一定期間内に時価総額基準を満たさない場合に上場廃止となる可能性を新たなリスクとして記載している。