営業外費用及び特別損失の計上
提出会社である株式会社REVOLUTION
第10回新株予約権、EVOLUTION JAPAN証券株式会社とのMandate Letter
第10回新株予約権の発行に関するフィナンシャルアドバイザリー報酬等の発生。特別損失については、2024年9月27日に締結したMandate Letterにより、当社が新たに株式等を発行する際にEVOLUTION JAPAN証券株式会社の事前承諾が必要とされ、事前承諾がない場合の違約金条項に違反することに伴うもの。
営業外費用(支払手数料)217百万円、特別損失(契約損失引当金繰入額)200百万円。第10回新株予約権の募集が臨時株主総会で承認され、払込期日までに発行価額50,400,000円が払い込まれ、割当てが行われた場合には、フィナンシャルアドバイザリー報酬200百万円及び特別損失200百万円を計上。
2026年10月期第1四半期
今後公表する2026年10月期の業績予想に織り込む予定。2025年10月期決算短信等では、後発事象として第10回新株予約権の募集内容とともに注記される予定。
関係する手続き
200百万円(事前承諾がない場合にEVOLUTION JAPAN証券株式会社から請求を受ける違約金)
EVO FUND及びEVOLUTION JAPAN証券株式会社に対して、第10回新株予約権の発行の趣旨、必要性及び妥当性を説明・主張し、交渉を継続する。業績予想に本件を織り込む予定。
今後、開示すべき事項が生じた場合は、速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 営業外費用及び特別損失の計上 |
| 対象となる主体 | 提出会社である株式会社REVOLUTION |
| 対象拠点・対象製品 | 第10回新株予約権、EVOLUTION JAPAN証券株式会社とのMandate Letter |
| 原因 | 第10回新株予約権の発行に関するフィナンシャルアドバイザリー報酬等の発生。特別損失については、2024年9月27日に締結したMandate Letterにより、当社が新たに株式等を発行する際にEVOLUTION JAPAN証券株式会社の事前承諾が必要とされ、事前承諾がない場合の違約金条項に違反することに伴うもの。 |
| 業績への影響額 | 営業外費用(支払手数料)217百万円、特別損失(契約損失引当金繰入額)200百万円。第10回新株予約権の募集が臨時株主総会で承認され、払込期日までに発行価額50,400,000円が払い込まれ、割当てが行われた場合には、フィナンシャルアドバイザリー報酬200百万円及び特別損失200百万円を計上。 |
| 計上する会計期間 | 2026年10月期第1四半期 |
| 業績予想への影響 | 今後公表する2026年10月期の業績予想に織り込む予定。2025年10月期決算短信等では、後発事象として第10回新株予約権の募集内容とともに注記される予定。 |
| 請求額・課徴金額 | 200百万円(事前承諾がない場合にEVOLUTION JAPAN証券株式会社から請求を受ける違約金) |
| 今後の見通し | EVO FUND及びEVOLUTION JAPAN証券株式会社に対して、第10回新株予約権の発行の趣旨、必要性及び妥当性を説明・主張し、交渉を継続する。業績予想に本件を織り込む予定。 |
| 続報の予定 | 今後、開示すべき事項が生じた場合は、速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(15件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業外費用は第10回新株予約権の発行に関するフィナンシャルアドバイザリー報酬等です。特別損失は、EVOLUTION JAPAN証券株式会社の事前承諾なく新たに株式等を発行する場合に違約金を請求される契約条項に違反することに伴う、200百万円の違約金に関連する引当金の繰入れです。