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どれだけ断定的に書かれているかです。「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りの見込み
対象となる主体
株式会社クミカ
対象拠点・対象製品
株式交換対象:株式会社シーラテクノロジーズ(株式交換完全子会社)
発生2024年12月2日
(東京証券取引所から公表された日)
同日認知・通知受領2024年12月2日
(東京証券取引所から公表された日)
同日この開示2024年12月2日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
株式会社クミカと株式会社シーラテクノロジーズの株式交換により、株式会社クミカが実質的な存続会社でないと取引所が認める場合に該当するため
関係する手続き
種類
有価証券上場規程に基づく「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間および審査申請
裁判所・当局
東京証券取引所
今後の見通し
2025年6月1日の株式交換の効力発生後、2025年6月1日から2029年5月31日まで猶予期間に入る見込み。当社は猶予期間の最終日までに新規上場審査基準に準じた基準への適合審査を申請し、適合すれば猶予期間が解除され、適合しなければ上場廃止となるおそれがある。当社は審査を受け、基準に適合すると認められるよう最善を尽くす。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りの見込み |
| 発生日 | 2024年12月2日(東京証券取引所から公表された日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年12月2日(東京証券取引所から公表された日) |
| 対象となる主体 | 株式会社クミカ |
| 対象拠点・対象製品 | 株式交換対象:株式会社シーラテクノロジーズ(株式交換完全子会社) |
| 原因 | 株式会社クミカと株式会社シーラテクノロジーズの株式交換により、株式会社クミカが実質的な存続会社でないと取引所が認める場合に該当するため |
| 訴訟・手続きの種類 | 有価証券上場規程に基づく「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間および審査申請 |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所 |
| 今後の見通し | 2025年6月1日の株式交換の効力発生後、2025年6月1日から2029年5月31日まで猶予期間に入る見込み。当社は猶予期間の最終日までに新規上場審査基準に準じた基準への適合審査を申請し、適合すれば猶予期間が解除され、適合しなければ上場廃止となるおそれがある。当社は審査を受け、基準に適合すると認められるよう最善を尽くす。 |
この書類が述べていない項目(16件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社シーラテクノロジーズとの株式交換により、株式会社クミカが有価証券上場規程第601条第1項第5号aの「上場会社が実質的な存続会社でないと取引所が認める場合」に該当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。