読む価値
60注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
30045753
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
東京地方裁判所民事第16部貸金返還請求訴訟の判決
決定2025年1月29日(判決言渡の確定日)
対象期間2023年12月16日から支払済まで(内金30,000,000円に対する遅延損害金)
実施2025年2月5日(判決書等を受け取った日、実績)
今後状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる。
金額30,045,753円、および内金30,000,000円に対する年20%の割合による遅延損害金
理由
貸付先企業から返済期日を過ぎても支払いがなく、支払催促後も支払いがなされなかったため。
業績への影響
本債権は貸倒引当金繰入額として計上しており、現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 貸金返還請求訴訟の判決 |
| 決定機関 | 東京地方裁判所民事第16部 |
| 決定日 | 2025年1月29日(判決言渡の確定日) |
| 実施日 | 2025年2月5日(判決書等を受け取った日、実績) |
| 対象期間 | 2023年12月16日から支払済まで(内金30,000,000円に対する遅延損害金) |
| 金額 | 30,045,753円、および内金30,000,000円に対する年20%の割合による遅延損害金 |
| 業績への影響 | 本債権は貸倒引当金繰入額として計上しており、現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。 |
| 理由 | 貸付先企業から返済期日を過ぎても支払いがなく、支払催促後も支払いがなされなかったため。 |
| 根拠となる規則 | 民事訴訟法395条 |
| 関連する過去の開示 | 2024年11月20日付「訴訟の提起に関するお知らせ」;2024年5月15日付「連結業績における営業損失及び特別損失の計上並びに連結業績の当期予想値との差異に関するお知らせ」 |
| 今後の予定 | 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。貸付先企業から返済期日を過ぎても支払いがなく、内容証明の送付などの催促後も支払いがなされなかったため、貸金返還請求訴訟を提起した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。