読む価値
51定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
38500000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。訴訟の判決に関するお知らせ
対象となる主体
GFA株式会社(原告)、山崎薫氏(被告、株式会社BARAKAの連帯保証人)
対象拠点・対象製品
株式会社BARAKAに対する営業貸付金
発生2024年8月28日
(判決言渡の確定日)
1日後認知・通知受領2024年8月29日
(判決書等を受け取った日)
提訴・処分2024年8月28日
(判決言渡の確定日)。支払督促の申立日は2023年12月6日
この開示2024年8月29日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
原因
株式会社BARAKAから当初の支払期日での返済が困難との申し出があり、返済期日の延長後も支払いがなされなかったこと
関係する手続き
種類
貸金返還請求訴訟(支払督促から民事訴訟へ移行)
裁判所・当局
東京地方裁判所民事第26部
原告
GFA株式会社
被告
山崎薫氏
請求額・課徴金額
38,500,000円及びこれに対する2023年9月21日から支払済みまで年20%の割合による金員
業績への影響額
本判決による現時点の業績への影響はなし。当該債権は貸倒引当金繰入額で営業損失として計上済み
業績予想への影響
現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額
38,500,000円(株式会社BARAKAに対する営業貸付金)
今後の見通し
状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 訴訟の判決に関するお知らせ |
| 発生日 | 2024年8月28日(判決言渡の確定日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年8月29日(判決書等を受け取った日) |
| 対象となる主体 | GFA株式会社(原告)、山崎薫氏(被告、株式会社BARAKAの連帯保証人) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社BARAKAに対する営業貸付金 |
| 原因 | 株式会社BARAKAから当初の支払期日での返済が困難との申し出があり、返済期日の延長後も支払いがなされなかったこと |
| 業績への影響額 | 本判決による現時点の業績への影響はなし。当該債権は貸倒引当金繰入額で営業損失として計上済み |
| 業績予想への影響 | 現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません |
| 訴訟・手続きの種類 | 貸金返還請求訴訟(支払督促から民事訴訟へ移行) |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所民事第26部 |
| 原告 | GFA株式会社 |
| 被告 | 山崎薫氏 |
| 提訴日・処分日 | 2024年8月28日(判決言渡の確定日)。支払督促の申立日は2023年12月6日 |
| 請求額・課徴金額 | 38,500,000円及びこれに対する2023年9月21日から支払済みまで年20%の割合による金員 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 38,500,000円(株式会社BARAKAに対する営業貸付金) |
| 今後の見通し | 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる |
| 続報の予定 | 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目(8件)
計上する会計期間停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社BARAKAから返済期日の延長後も支払いがなく、連帯保証人である山崎薫氏に対して貸金返還を請求したため。なお、当該債権は既に貸倒引当金繰入額として営業損失に計上済みであり、現時点で本判決による業績への影響はないとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。