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発生事実8783abc金融(除く銀行)

訴訟の判決に関するお知らせ

株式会社Beformへの貸付金について、連帯保証人である杉山玲央氏を被告とする訴訟の判決が2024年7月25日に確定した。被告に対し、元金等15,258,904円と遅延損害金の支払いが命じられた。

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規模
15258904
円
書きぶり
条件付き
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訴訟の判決に関するお知らせ

対象となる主体

GFA株式会社(原告)および杉山玲央氏(被告、株式会社Beformの連帯保証人)

対象拠点・対象製品

株式会社Beformに対する営業貸付金

発生2024年7月25日

(判決言渡の確定日)

27日後
認知・通知受領2024年8月21日

(判決書等を受け取った日)

提訴・処分2023年12月6日付で支払督促を申立て。督促異議申立てを受け、貸金返還請求訴訟へ移行
260日後
この開示2024年8月22日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに28日かかっています。

原因

株式会社Beformが返済期日を過ぎても貸付金を支払わなかったこと

関係する手続き

種類

貸金返還請求訴訟の判決

裁判所・当局

京都地方裁判所第1民事部

原告

GFA株式会社

被告

杉山玲央氏

請求額・課徴金額

15,000,000円およびこれに対する遅延損害金

業績への影響額

現時点では本判決による業績への影響なし。貸倒引当金繰入額を営業損失として計上済み

業績予想への影響

現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません

今後の見通し

被告は原告に対し15,258,904円およびこれに対する2022年11月15日から支払済みまで年20%の割合による金員を支払う。状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる

発生した事象
項目内容
事象の名称訴訟の判決に関するお知らせ
発生日2024年7月25日(判決言渡の確定日)
認知日・通知受領日2024年8月21日(判決書等を受け取った日)
対象となる主体GFA株式会社(原告)および杉山玲央氏(被告、株式会社Beformの連帯保証人)
対象拠点・対象製品株式会社Beformに対する営業貸付金
原因株式会社Beformが返済期日を過ぎても貸付金を支払わなかったこと
業績への影響額現時点では本判決による業績への影響なし。貸倒引当金繰入額を営業損失として計上済み
業績予想への影響現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません
訴訟・手続きの種類貸金返還請求訴訟の判決
裁判所・当局京都地方裁判所第1民事部
原告GFA株式会社
被告杉山玲央氏
提訴日・処分日2023年12月6日付で支払督促を申立て。督促異議申立てを受け、貸金返還請求訴訟へ移行
請求額・課徴金額15,000,000円およびこれに対する遅延損害金
今後の見通し被告は原告に対し15,258,904円およびこれに対する2022年11月15日から支払済みまで年20%の割合による金員を支払う。状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる
続報の予定状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる
この書類が述べていない項目(9件)
計上する会計期間回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当該債権については、既に貸倒引当金繰入額を営業損失として計上しているため、現時点で本判決による業績への影響はないと会社は説明している。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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