被告2名に対する貸金請求の訴訟提起
GFA株式会社(原告)、株式会社ピースコンサルタントおよび石田英明氏(被告・連帯保証人)
(提訴日)
(株式会社ピースコンサルタントの督促異議申立て)、2024年8月2日(石田英明氏の督促異議申立て)
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
株式会社ピースコンサルタントが返済期日を過ぎても支払いを行わず、支払督促に対して株式会社ピースコンサルタントおよび石田英明氏が督促異議申立てを行ったこと
関係する手続き
民事訴訟(貸金請求事件)
東京地方裁判所及び千葉地方裁判所
GFA株式会社
株式会社ピースコンサルタント、石田英明氏
15,548,451円及びこれに対する遅延損害金
2025年3月期連結会計年度(本訴に伴う影響は現在精査中)
本訴に伴う2025年3月期連結業績に与える影響は現在精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には、すみやかに知らせる。
15,548,451円(株式会社ピースコンサルタントに対する営業貸付金、連帯保証人は石田英明氏)
本訴に係る今後の進捗について、必要に応じて適時開示を行う。本訴に伴う2025年3月期連結業績への影響は現在精査し、公表すべき事項が生じた場合にはすみやかに知らせる。
本訴の進捗について、必要に応じて適時開示を行う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 被告2名に対する貸金請求の訴訟提起 |
| 発生日 | 2024年8月20日(提訴日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年7月30日(株式会社ピースコンサルタントの督促異議申立て)、2024年8月2日(石田英明氏の督促異議申立て) |
| 対象となる主体 | GFA株式会社(原告)、株式会社ピースコンサルタントおよび石田英明氏(被告・連帯保証人) |
| 原因 | 株式会社ピースコンサルタントが返済期日を過ぎても支払いを行わず、支払督促に対して株式会社ピースコンサルタントおよび石田英明氏が督促異議申立てを行ったこと |
| 計上する会計期間 | 2025年3月期連結会計年度(本訴に伴う影響は現在精査中) |
| 業績予想への影響 | 本訴に伴う2025年3月期連結業績に与える影響は現在精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には、すみやかに知らせる。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 民事訴訟(貸金請求事件) |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所及び千葉地方裁判所 |
| 原告 | GFA株式会社 |
| 被告 | 株式会社ピースコンサルタント、石田英明氏 |
| 提訴日・処分日 | 2024年8月20日 |
| 請求額・課徴金額 | 15,548,451円及びこれに対する遅延損害金 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 15,548,451円(株式会社ピースコンサルタントに対する営業貸付金、連帯保証人は石田英明氏) |
| 今後の見通し | 本訴に係る今後の進捗について、必要に応じて適時開示を行う。本訴に伴う2025年3月期連結業績への影響は現在精査し、公表すべき事項が生じた場合にはすみやかに知らせる。 |
| 続報の予定 | 本訴の進捗について、必要に応じて適時開示を行う。 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社ピースコンサルタントから返済期日の延長の申し出があり、返済期日を延長したものの、その後も支払いがなされなかったため。また、支払督促に対して株式会社ピースコンサルタントと石田英明氏から督促異議申立てがあったため。