貸金返還請求事件(本訴)の提起
提出会社(GFA株式会社)、株式会社Beform(融資先)、杉山玲央氏(株式会社Beformの代表取締役、連帯保証人・被告)
金融サービス事業における投融資事業、株式会社Beformに対する営業貸付金及びその連帯保証債務
(提訴年月日。民事訴訟法395条により、支払督促申立日である2023年12月6日に遡って訴え提起があったものとみなされる)
(杉山玲央氏から督促異議申立てを受けた日)
(民事訴訟法395条により、2023年12月6日の支払督促申立日に遡って訴え提起とみなされる)
株式会社Beformから返済期日を過ぎても支払いがなく、内容証明の送付などによる支払催促後も支払いがなされなかったこと。株式会社Beformは現在事業を行っておらず、実質的には法人として消滅している状況であると判断されたこと。さらに、杉山玲央氏から支払督促に対する異議申立てがあったこと。
関係する手続き
貸金返還請求事件(民事訴訟)
京都地方裁判所
GFA株式会社
杉山玲央氏
15,000,000円及びこれに対する遅延損害金
本債権を営業損失として計上済み(影響額は非開示)
2024年3月期連結業績
2024年2月14日付で開示した連結業績の修正予想に当該営業損失は反映済み
株式会社Beformに対する営業貸付金15,000,000円及びこれに対する遅延損害金
会社の対応
株式会社Beformの事業(現在事業を行っていない)
本訴に係る今後の進捗について、必要に応じて適時開示を行う。今後公表すべき事項が生じた場合には、すみやかに知らせる。
本訴に係る今後の進捗について、必要に応じて適時開示する。公表すべき事項が生じた場合には、すみやかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 貸金返還請求事件(本訴)の提起 |
| 発生日 | 2024年3月14日(提訴年月日。民事訴訟法395条により、支払督促申立日である2023年12月6日に遡って訴え提起があったものとみなされる) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年2月13日(杉山玲央氏から督促異議申立てを受けた日) |
| 対象となる主体 | 提出会社(GFA株式会社)、株式会社Beform(融資先)、杉山玲央氏(株式会社Beformの代表取締役、連帯保証人・被告) |
| 対象拠点・対象製品 | 金融サービス事業における投融資事業、株式会社Beformに対する営業貸付金及びその連帯保証債務 |
| 原因 | 株式会社Beformから返済期日を過ぎても支払いがなく、内容証明の送付などによる支払催促後も支払いがなされなかったこと。株式会社Beformは現在事業を行っておらず、実質的には法人として消滅している状況であると判断されたこと。さらに、杉山玲央氏から支払督促に対する異議申立てがあったこと。 |
| 業績への影響額 | 本債権を営業損失として計上済み(影響額は非開示) |
| 計上する会計期間 | 2024年3月期連結業績 |
| 業績予想への影響 | 2024年2月14日付で開示した連結業績の修正予想に当該営業損失は反映済み |
| 訴訟・手続きの種類 | 貸金返還請求事件(民事訴訟) |
| 裁判所・当局 | 京都地方裁判所 |
| 原告 | GFA株式会社 |
| 被告 | 杉山玲央氏 |
| 提訴日・処分日 | 2024年3月14日(民事訴訟法395条により、2023年12月6日の支払督促申立日に遡って訴え提起とみなされる) |
| 請求額・課徴金額 | 15,000,000円及びこれに対する遅延損害金 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 株式会社Beformに対する営業貸付金15,000,000円及びこれに対する遅延損害金 |
| 停止した業務 | 株式会社Beformの事業(現在事業を行っていない) |
| 今後の見通し | 本訴に係る今後の進捗について、必要に応じて適時開示を行う。今後公表すべき事項が生じた場合には、すみやかに知らせる。 |
| 続報の予定 | 本訴に係る今後の進捗について、必要に応じて適時開示する。公表すべき事項が生じた場合には、すみやかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(6件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社Beformから返済期日を過ぎても支払いがなく、督促後も未払いが続いたため。また、Beformは事業を行っておらず実質的に消滅した状況と判断され、連帯保証人の杉山玲央氏が支払督促に異議を申し立てたため。