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発生事実8783abc金融(除く銀行)

訴訟提起に関するお知らせ

GFA株式会社は、返済されていない貸付金など38,500,000円と遅延損害金の支払いを求め、株式会社BARAKAおよび山崎薫氏を相手取り、東京地方裁判所に提訴した。

読む価値
41定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
38500000
円(訴訟の目的の価額)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

貸金返還請求事件

対象となる主体

GFA株式会社(原告)、株式会社BARAKAおよび山崎薫氏(被告)

発生2024年1月30日

(東京地方裁判所への提訴日)

認知・通知受領2024年1月5日付

(株式会社BARAKA及び山崎薫氏から督促異議申立てがあった日)

25日後
提訴・処分2024年1月30日

(提訴日)

同日
この開示2024年1月30日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

株式会社BARAKAが返済期日を過ぎても支払わず、山崎薫氏が連帯保証契約を行った事実はないと主張したこと

関係する手続き

種類

貸金返還請求事件(民事訴訟)

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

GFA株式会社

被告

株式会社BARAKA、山崎薫氏

請求額・課徴金額

38,500,000円及びこれに対する遅延損害金

計上する会計期間

2024年3月期(連結業績への影響を精査中)

回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額

38,500,000円(株式会社BARAKAに対する貸金返還等の請求に係る訴訟の目的の価額)

今後の見通し

本訴に係る今後の進捗は必要に応じて適時開示する。2024年3月期連結業績への影響は現在精査中で、今後公表すべき事項が生じた場合はすみやかに知らせる。

続報の予定

本訴の進捗について必要に応じて適時開示し、公表すべき事項が生じた場合はすみやかに知らせる。

発生した事象
項目内容
事象の名称貸金返還請求事件
発生日2024年1月30日(東京地方裁判所への提訴日)
認知日・通知受領日2024年1月5日付(株式会社BARAKA及び山崎薫氏から督促異議申立てがあった日)
対象となる主体GFA株式会社(原告)、株式会社BARAKAおよび山崎薫氏(被告)
原因株式会社BARAKAが返済期日を過ぎても支払わず、山崎薫氏が連帯保証契約を行った事実はないと主張したこと
計上する会計期間2024年3月期(連結業績への影響を精査中)
訴訟・手続きの種類貸金返還請求事件(民事訴訟)
裁判所・当局東京地方裁判所
原告GFA株式会社
被告株式会社BARAKA、山崎薫氏
提訴日・処分日2024年1月30日(提訴日)
請求額・課徴金額38,500,000円及びこれに対する遅延損害金
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額38,500,000円(株式会社BARAKAに対する貸金返還等の請求に係る訴訟の目的の価額)
今後の見通し本訴に係る今後の進捗は必要に応じて適時開示する。2024年3月期連結業績への影響は現在精査中で、今後公表すべき事項が生じた場合はすみやかに知らせる。
続報の予定本訴の進捗について必要に応じて適時開示し、公表すべき事項が生じた場合はすみやかに知らせる。
この書類が述べていない項目(10件)
対象拠点・対象製品業績への影響額業績予想への影響停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

株式会社BARAKAが返済期日を延長した後も返済せず、連帯保証人の山崎薫氏も保証契約を締結した事実を否定したため、支払いを求めて提訴したと会社は説明している。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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