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ガバナンス8766東京海上ホールディングス金融(除く銀行)

定款一部変更に関するお知らせ

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査役・監査役会を廃止して監査等委員会を設け、取締役の上限を15名以内から17名以内に変更するほか、機関投資家の議決権代理行使に関する規定を明確化する。

読む価値
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
2
取締役の上限人数(名)増加
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

統治のかたち

監査等委員会設置会社(2026年6月29日予定)

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

取締役会17名

この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。

委員会1
監査等委員会
今回の変更点

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員・監査等委員会に関する規定および重要な業務執行の決定の委任に関する規定を新設。取締役の上限を15名以内から17名以内へ変更し、機関投資家の議決権代理行使に関する規定を追加。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社(2026年6月29日予定)
取締役の員数総数 17名以内 / うち社外 非開示
委員会監査等委員会(社外委員の割合:非開示)
今回の変更点監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員・監査等委員会に関する規定および重要な業務執行の決定の委任に関する規定を新設。取締役の上限を15名以内から17名以内へ変更し、機関投資家の議決権代理行使に関する規定を追加。
この書類が述べていない項目(4件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

コーポレートガバナンスのさらなる強化、および信託銀行等の名義で株式を保有し自己名義で保有していない機関投資家が株主総会に出席して議決権を代理行使できることの明確化。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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