読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1358711371
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
金地金取引に関する当社の刑事告訴状の受理
実施2026年8月19日(告訴状の正式受理日・実績)
今後警察等の捜査機関による捜査に全面的に協力する。開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。
金額被害額:1,358,711,371円;販売代金未回収額:1,340百万円
数量・規模金地金合計61本;被告訴人5名
理由
金地金を引き渡したものの販売代金が未回収となり、調査の結果、本件取引が特定の関係者らの共謀による詐欺行為(刑法第246条第1項)に該当すると判断したため。自社の権利保護及び社会的信用の回復のため刑事上の責任を追及する。
業績への影響
本件告訴の正式受理そのものによる業績への影響はありません。開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 金地金取引に関する当社の刑事告訴状の受理 |
| 実施日 | 2026年8月19日(告訴状の正式受理日・実績) |
| 金額 | 被害額:1,358,711,371円;販売代金未回収額:1,340百万円 |
| 数量・規模 | 金地金合計61本;被告訴人5名 |
| 業績への影響 | 本件告訴の正式受理そのものによる業績への影響はありません。開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。 |
| 理由 | 金地金を引き渡したものの販売代金が未回収となり、調査の結果、本件取引が特定の関係者らの共謀による詐欺行為(刑法第246条第1項)に該当すると判断したため。自社の権利保護及び社会的信用の回復のため刑事上の責任を追及する。 |
| 根拠となる規則 | 刑法第246条第1項、第60条 |
| 関連する過去の開示 | 2026年2月4日付「(開示事項の経過)回収遅延取引の経緯と今後の対応に関するお知らせ」 |
| 今後の予定 | 警察等の捜査機関による捜査に全面的に協力する。開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関決定日対象期間
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は、金地金を引き渡したものの販売代金が未回収となり、調査の結果、本件取引が関係者らの共謀による詐欺行為に該当すると判断したため、自社の権利保護及び社会的信用の回復を目的に刑事責任を追及している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。