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金地金取引に関する当社の刑事告訴状の受理に関するお知らせ

金地金取引をめぐる詐欺被害について、当社が提出していた刑事告訴状が2026年8月19日に警視庁に正式受理された。被告訴人は元仕入先・元販売先・元業務委託先の関係者5名で、被害額は約13.6億円。

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決めたことと、その中身

金地金取引に関する当社の刑事告訴状の受理

実施2026年8月19日(告訴状の正式受理日・実績)
今後警察等の捜査機関による捜査に全面的に協力する。開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。
金額被害額:1,358,711,371円;販売代金未回収額:1,340百万円
数量・規模金地金合計61本;被告訴人5名
理由

金地金を引き渡したものの販売代金が未回収となり、調査の結果、本件取引が特定の関係者らの共謀による詐欺行為(刑法第246条第1項)に該当すると判断したため。自社の権利保護及び社会的信用の回復のため刑事上の責任を追及する。

業績への影響

本件告訴の正式受理そのものによる業績への影響はありません。開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項金地金取引に関する当社の刑事告訴状の受理
実施日2026年8月19日(告訴状の正式受理日・実績)
金額被害額:1,358,711,371円;販売代金未回収額:1,340百万円
数量・規模金地金合計61本;被告訴人5名
業績への影響本件告訴の正式受理そのものによる業績への影響はありません。開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。
理由金地金を引き渡したものの販売代金が未回収となり、調査の結果、本件取引が特定の関係者らの共謀による詐欺行為(刑法第246条第1項)に該当すると判断したため。自社の権利保護及び社会的信用の回復のため刑事上の責任を追及する。
根拠となる規則刑法第246条第1項、第60条
関連する過去の開示2026年2月4日付「(開示事項の経過)回収遅延取引の経緯と今後の対応に関するお知らせ」
今後の予定警察等の捜査機関による捜査に全面的に協力する。開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関決定日対象期間

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社は、金地金を引き渡したものの販売代金が未回収となり、調査の結果、本件取引が関係者らの共謀による詐欺行為に該当すると判断したため、自社の権利保護及び社会的信用の回復を目的に刑事責任を追及している。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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