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法定開示書類8746unbanked金融(除く銀行)

訴訟の提起に関するお知らせ

未回収の売上債権約13億4千万円について、当時の取締役ら5名に損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。

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中立
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規模
13.4
億円
書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

取締役会

未回収の売上債権に関する当時の取締役らへの損害賠償請求訴訟

決定2026年6月26日
対象期間2025年11月まで継続して実施した掛け取引に関する事項
実施2026年7月3日(提訴済み)
今後訴訟の今後の経過について適宜開示する
金額訴額:約13億4千万円(元取締役らに対する連帯請求)/未回収売上債権:約13億4千万円
数量・規模被告5名
理由

当時の取締役らに任務懈怠があり、会社法第423条第1項に基づく損害賠償責任を負うと判断したため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項未回収の売上債権に関する当時の取締役らへの損害賠償請求訴訟
決定機関取締役会
決定日2026年6月26日
実施日2026年7月3日(提訴済み)
対象期間2025年11月まで継続して実施した掛け取引に関する事項
金額訴額:約13億4千万円(元取締役らに対する連帯請求)/未回収売上債権:約13億4千万円
数量・規模被告5名
理由当時の取締役らに任務懈怠があり、会社法第423条第1項に基づく損害賠償責任を負うと判断したため
根拠となる規則会社法第423条第1項
関連する過去の開示2025年12月15日付『売上債権に対する貸倒引当金の計上見込みに関するお知らせ』
今後の予定訴訟の今後の経過について適宜開示する
この書類が述べていない項目(1件)
業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2025年11月まで続けた掛け取引について当時の取締役らに任務懈怠があり、会社法第423条第1項に基づく損害賠償責任を負うと判断したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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