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回収遅延取引に関する監査等委員会による外部弁護士への調査委嘱(調査委員会の設置)に関するお知らせ

監査等委員会が、金地金取引で生じた売上債権の回収遅延について、会社から独立した外部弁護士による調査委員会を設置し、事実関係の調査や原因分析、再発防止策の検討を委嘱することを決めた。

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統治のかたち

監査等委員会設置会社

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

委員会1
外部弁護士による調査委員会
今回の変更点

監査等委員会が、会社から独立した外部弁護士による調査委員会を設置し、回収遅延取引の調査を委嘱することを決定した。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社
委員会外部弁護士による調査委員会(社外委員の割合:非開示)
今回の変更点監査等委員会が、会社から独立した外部弁護士による調査委員会を設置し、回収遅延取引の調査を委嘱することを決定した。
この書類が述べていない項目(5件)
取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

金地金取引における売上債権の回収遅延について、事実関係を調査し、原因を分析するとともに、再発防止策を検討するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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