当社子会社に対する金融庁による行政処分
三井住友海上火災保険株式会社およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(金融庁から行政処分を受けた日)
同日会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
お客さま情報の漏えい行為等
会社の対応
保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家による、業務改善計画の策定および実施に係るレビュー
① 個人情報保護法および不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立;② 両社(出向者を含む。)および保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立;③ ビジネスモデルの特性および経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じるための経営管理態勢の確立;④ 上記①~③に係る業務改善計画を策定すること。加えて、保険料調整行為事案において実施した真因分析を踏まえて、相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で、2023年12月26日付業務改善命令により策定し、実施している業務改善計画(2024年2月提出)について、コンプライアンスおよび顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成、乗合代理店に対する社員の出向について適切な管理態勢の構築、業務改善を着実に実行し、定着を図るための経営管理態勢の強化の抜本的な見直しを実施すること;保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定および実施に係るレビューを受けること
真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化
関係する手続き
行政処分(業務改善命令)
金融庁
両社は、それぞれ業務改善計画を金融庁に提出し、提出した際には改めて公表する。業務改善計画を2025年5月30日までに提出し、ただちに実行する。また、改善計画について3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告する(初回報告基準日:2025年8月末)。
業務改善計画を提出した際に改めて公表する。3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社子会社に対する金融庁による行政処分 |
| 発生日 | 2025年3月24日(金融庁から行政処分を受けた日) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年3月24日 |
| 対象となる主体 | 三井住友海上火災保険株式会社およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 原因 | お客さま情報の漏えい行為等 |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分(業務改善命令) |
| 裁判所・当局 | 金融庁 |
| 提訴日・処分日 | 2025年3月24日 |
| 調査体制 | 保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家による、業務改善計画の策定および実施に係るレビュー |
| 再発防止策 | ① 個人情報保護法および不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立;② 両社(出向者を含む。)および保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立;③ ビジネスモデルの特性および経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じるための経営管理態勢の確立;④ 上記①~③に係る業務改善計画を策定すること。加えて、保険料調整行為事案において実施した真因分析を踏まえて、相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で、2023年12月26日付業務改善命令により策定し、実施している業務改善計画(2024年2月提出)について、コンプライアンスおよび顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成、乗合代理店に対する社員の出向について適切な管理態勢の構築、業務改善を着実に実行し、定着を図るための経営管理態勢の強化の抜本的な見直しを実施すること;保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定および実施に係るレビューを受けること |
| 役員の責任 | 真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化 |
| 今後の見通し | 両社は、それぞれ業務改善計画を金融庁に提出し、提出した際には改めて公表する。業務改善計画を2025年5月30日までに提出し、ただちに実行する。また、改善計画について3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告する(初回報告基準日:2025年8月末)。 |
| 続報の予定 | 業務改善計画を提出した際に改めて公表する。3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告する。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。お客さま情報の漏えい行為等に関して、金融庁から行政処分(業務改善命令)を受けたため。