第3回となる業務改善計画に係る進捗および改善状況報告書の提出
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(金融庁への報告書提出日)
(金融庁の業務改善命令)、2024年10月31日(公正取引委員会の排除措置命令および課徴金納付命令)
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2023年12月26日付で金融庁から受けた業務改善命令に基づく業務改善計画の履行
関係する手続き
行政処分(業務改善命令)、排除措置命令、課徴金納付命令および業務改善計画の進捗報告
金融庁、公正取引委員会
会社の対応
三井住友海上火災保険株式会社の社外専門家による進捗評価、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外委員・社外取締役・社外監査役が参加する企業革新推進委員会
独占禁止法に関する規程・ルールの整備と役職員・代理店教育、政策保有株式の削減、過度な便宜供与や特別利益提供の防止、適正な出向者派遣、代理店手数料体系の見直し、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保、情報管理態勢の強化、3線管理態勢の見直し、コンプライアンス・プログラムの高度化・実効性の向上、健全な企業風土の醸成、ガバナンス態勢の抜本的な強化
業務改善計画を着実に履行し、さらなる改善策を講じる。2025年1月以降に営業部支店責任者による点検等を運用開始し、2025年度の出向方針・人事異動方針に基づく対応を進める。政策保有株式は、三井住友海上火災保険が2030年3月末まで、あいおいニッセイ同和損害保険が2029年度末までのゼロを目指す。
業務改善計画の取り組みを引き続き進めるとの記載はあるが、次回報告の具体的な提出時期は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 第3回となる業務改善計画に係る進捗および改善状況報告書の提出 |
| 発生日 | 2024年12月13日(金融庁への報告書提出日) |
| 対象となる主体 | 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 原因 | 2023年12月26日付で金融庁から受けた業務改善命令に基づく業務改善計画の履行 |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分(業務改善命令)、排除措置命令、課徴金納付命令および業務改善計画の進捗報告 |
| 裁判所・当局 | 金融庁、公正取引委員会 |
| 提訴日・処分日 | 2023年12月26日(金融庁の業務改善命令)、2024年10月31日(公正取引委員会の排除措置命令および課徴金納付命令) |
| 調査体制 | 三井住友海上火災保険株式会社の社外専門家による進捗評価、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外委員・社外取締役・社外監査役が参加する企業革新推進委員会 |
| 再発防止策 | 独占禁止法に関する規程・ルールの整備と役職員・代理店教育、政策保有株式の削減、過度な便宜供与や特別利益提供の防止、適正な出向者派遣、代理店手数料体系の見直し、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保、情報管理態勢の強化、3線管理態勢の見直し、コンプライアンス・プログラムの高度化・実効性の向上、健全な企業風土の醸成、ガバナンス態勢の抜本的な強化 |
| 今後の見通し | 業務改善計画を着実に履行し、さらなる改善策を講じる。2025年1月以降に営業部支店責任者による点検等を運用開始し、2025年度の出向方針・人事異動方針に基づく対応を進める。政策保有株式は、三井住友海上火災保険が2030年3月末まで、あいおいニッセイ同和損害保険が2029年度末までのゼロを目指す。 |
| 続報の予定 | 業務改善計画の取り組みを引き続き進めるとの記載はあるが、次回報告の具体的な提出時期は非開示 |
この書類が述べていない項目(14件)
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会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年12月26日付で金融庁から受けた業務改善命令に基づき、業務改善計画の進捗・改善状況を報告するため。会社は、適正な競争環境、法令遵守、ガバナンス、顧客本位の業務運営を確立し、信頼回復と再発防止を進めるとしている。