読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
1391540000
円(課徴金合計)書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。当社子会社における公正取引委員会による行政処分
対象となる主体
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
対象拠点・対象製品
株式会社JERA、コスモ石油株式会社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、シャープ株式会社、京成電鉄株式会社、警視庁、東京都、仙台国際空港株式会社および東急株式会社を保険契約者とする各損害保険契約
発生2024年10月31日
同日認知・通知受領2024年10月31日
同日提訴・処分2024年10月31日
同日この開示2024年10月31日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為
業績への影響額
独占禁止法関連損失引当金として、三井住友海上8億8,514万円、あいおいニッセイ同和損保5億640万円の課徴金を計上する見込み
計上する会計期間
2025年3月期中間期
業績予想への影響
2024年5月20日公表の2025年3月期(通期)の連結業績予想について、本件による変更はありません。
関係する手続き
種類
排除措置命令および課徴金納付命令
裁判所・当局
公正取引委員会
請求額・課徴金額
三井住友海上8億8,514万円、あいおいニッセイ同和損保5億640万円
会社の対応
再発防止策
業務改善計画書を提出し、再発防止に取り組んでおります。
今後の見通し
引き続き信頼回復に努める。今後同様の行為が行われないよう必要な措置を講じること等を命じられた。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社子会社における公正取引委員会による行政処分 |
| 発生日 | 2024年10月31日 |
| 認知日・通知受領日 | 2024年10月31日 |
| 対象となる主体 | 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社JERA、コスモ石油株式会社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、シャープ株式会社、京成電鉄株式会社、警視庁、東京都、仙台国際空港株式会社および東急株式会社を保険契約者とする各損害保険契約 |
| 原因 | 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為 |
| 業績への影響額 | 独占禁止法関連損失引当金として、三井住友海上8億8,514万円、あいおいニッセイ同和損保5億640万円の課徴金を計上する見込み |
| 計上する会計期間 | 2025年3月期中間期 |
| 業績予想への影響 | 2024年5月20日公表の2025年3月期(通期)の連結業績予想について、本件による変更はありません。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 排除措置命令および課徴金納付命令 |
| 裁判所・当局 | 公正取引委員会 |
| 提訴日・処分日 | 2024年10月31日 |
| 請求額・課徴金額 | 三井住友海上8億8,514万円、あいおいニッセイ同和損保5億640万円 |
| 再発防止策 | 業務改善計画書を提出し、再発防止に取り組んでおります。 |
| 今後の見通し | 引き続き信頼回復に努める。今後同様の行為が行われないよう必要な措置を講じること等を命じられた。 |
この書類が述べていない項目(10件)
原告被告回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公正取引委員会は、両社が特定の保険契約に関して独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして、行政処分を行った。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。