業務改善計画に係る進捗および改善状況報告書の提出
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保の業務運営、ならびにMS&ADインシュアランス グループの経営管理態勢
(金融庁への報告書提出日)
(金融庁から行政処分(業務改善命令)を受けた日)
同日(業務改善命令を受けた日)
171日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
金融庁から行政処分(業務改善命令)を受けたこと
関係する手続き
行政処分(業務改善命令)および業務改善計画の進捗報告
金融庁
会社の対応
社外有識者が参画する「グループリスク対策会議」「グループリスク検討ワーキンググループ」を設置。あいおいニッセイ同和損保では社外委員3名が参加する「企業革新推進委員会」を新設。
「顧客本位の業務運営」と「保険会社本来の役割」の追求、政策株式の削減・保有ゼロ、本業支援実施基準の策定、出向基準の見直し、独占禁止法に関する規程・ルール整備と社員教育、営業予算と評価基準の見直し、採算管理の抜本的強化、コンプライアンス・リスク管理態勢の強化、第一線への牽制強化、第二線・第三線の機能強化、健全な企業風土の醸成、経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
取締役会の監督の下で取組みを着実に進め、両社による業務改善計画の履行を監督・指導する。両社は業務改善計画を引き続き実行し、改善・再発防止と信頼回復に努める。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 業務改善計画に係る進捗および改善状況報告書の提出 |
| 発生日 | 2024年6月14日(金融庁への報告書提出日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年12月26日(金融庁から行政処分(業務改善命令)を受けた日) |
| 対象となる主体 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保の業務運営、ならびにMS&ADインシュアランス グループの経営管理態勢 |
| 原因 | 金融庁から行政処分(業務改善命令)を受けたこと |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分(業務改善命令)および業務改善計画の進捗報告 |
| 裁判所・当局 | 金融庁 |
| 提訴日・処分日 | 2023年12月26日(業務改善命令を受けた日) |
| 調査体制 | 社外有識者が参画する「グループリスク対策会議」「グループリスク検討ワーキンググループ」を設置。あいおいニッセイ同和損保では社外委員3名が参加する「企業革新推進委員会」を新設。 |
| 再発防止策 | 「顧客本位の業務運営」と「保険会社本来の役割」の追求、政策株式の削減・保有ゼロ、本業支援実施基準の策定、出向基準の見直し、独占禁止法に関する規程・ルール整備と社員教育、営業予算と評価基準の見直し、採算管理の抜本的強化、コンプライアンス・リスク管理態勢の強化、第一線への牽制強化、第二線・第三線の機能強化、健全な企業風土の醸成、経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化 |
| 今後の見通し | 取締役会の監督の下で取組みを着実に進め、両社による業務改善計画の履行を監督・指導する。両社は業務改善計画を引き続き実行し、改善・再発防止と信頼回復に努める。 |
この書類が述べていない項目(13件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年12月26日に金融庁から受けた業務改善命令に基づき、三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保が業務改善計画を実行し、その進捗および改善状況を報告するため。