金融庁による行政処分(業務改善命令)
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(提出会社の子会社)
企業保険分野(共同保険を含む)
(行政処分を受けた日)
同日(金融庁から行政処分を受けた日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
独占禁止法に抵触すると考えられる行為、および同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題
関係する手続き
行政処分(業務改善命令)
金融庁
会社の対応
① 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化。② 独占禁止法に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等。③ 共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施。④ 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)。⑤ 独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)。⑥ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)。⑦ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化。
今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保は、業務改善命令に基づき、それぞれ改善策、業務改善計画を金融庁に提出し、ただちに実行する予定。更なる事案の特定・調査、競争環境の整備、営業・保険引受管理・法令等遵守・組織風土・ガバナンスの改善を進める。
改善策、業務改善計画を金融庁に提出した際に改めて公表する。業務改善計画は2024年2月29日まで、中間的な検討状況は2024年1月31日まで、調査結果等は2024年2月29日までに報告する。計画の実施完了まで、3か月ごとの進捗および改善状況を報告する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 金融庁による行政処分(業務改善命令) |
| 発生日 | 2023年12月26日(行政処分を受けた日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年12月26日(金融庁から行政処分を受けた日) |
| 対象となる主体 | 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(提出会社の子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 企業保険分野(共同保険を含む) |
| 原因 | 独占禁止法に抵触すると考えられる行為、および同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題 |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分(業務改善命令) |
| 裁判所・当局 | 金融庁 |
| 提訴日・処分日 | 2023年12月26日 |
| 再発防止策 | ① 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化。② 独占禁止法に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等。③ 共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施。④ 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)。⑤ 独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)。⑥ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)。⑦ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化。 |
| 役員の責任 | 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化 |
| 今後の見通し | 三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保は、業務改善命令に基づき、それぞれ改善策、業務改善計画を金融庁に提出し、ただちに実行する予定。更なる事案の特定・調査、競争環境の整備、営業・保険引受管理・法令等遵守・組織風土・ガバナンスの改善を進める。 |
| 続報の予定 | 改善策、業務改善計画を金融庁に提出した際に改めて公表する。業務改善計画は2024年2月29日まで、中間的な検討状況は2024年1月31日まで、調査結果等は2024年2月29日までに報告する。計画の実施完了まで、3か月ごとの進捗および改善状況を報告する。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。独占禁止法に抵触すると考えられる行為、同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたため。