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法定開示書類8628松井証券金融(除く銀行)

特許権侵害訴訟等の和解成立に関するお知らせ

特許権侵害をめぐる訴訟について、特許権の利用許諾を含む裁判上の和解が成立した。和解後もFX自動売買サービスの提供を継続する。

読む価値
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中立
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規模
—
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断定的
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決めたことと、その中身

特許権侵害訴訟等の裁判上の和解(特許権の利用許諾を含む)

決定2026年8月21日(和解成立日)
実施2026年8月21日(和解成立、実績)
今後FX自動売買サービスの提供を継続し、更なる利便性の向上に努める。その他の和解条件は公表しない。
理由

係争状態を長期化させることは互いに無益であるという意見で一致するとともに、FX取引サービスの利便性向上によるお客様への多様な取引機会の提供を通じて、FX市場をより一層発展させることに合意したため。

業績への影響

本件が当社の業績に与える重要な影響はありません。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項特許権侵害訴訟等の裁判上の和解(特許権の利用許諾を含む)
決定日2026年8月21日(和解成立日)
実施日2026年8月21日(和解成立、実績)
業績への影響本件が当社の業績に与える重要な影響はありません。
理由係争状態を長期化させることは互いに無益であるという意見で一致するとともに、FX取引サービスの利便性向上によるお客様への多様な取引機会の提供を通じて、FX市場をより一層発展させることに合意したため。
根拠となる規則法令規則上の義務による開示
関連する過去の開示2024年3月25日付で提起された特許権侵害訴訟等
今後の予定FX自動売買サービスの提供を継続し、更なる利便性の向上に努める。その他の和解条件は公表しない。
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間金額数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

係争状態を長期化させることは双方にとって無益であるとの認識で一致し、FX取引サービスの利便性向上を通じてFX市場をより発展させるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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