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法定開示書類8613丸三証券金融(除く銀行)

法定事後開示書類(合併)(丸三ファイナンス株式会社)

丸三証券株式会社が丸三ファイナンス株式会社を吸収合併し、2025年4月1日に丸三ファイナンスの資産・負債・その他の権利義務をすべて引き継いだ。丸三ファイナンスは消滅会社となった。

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断定的
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決めたことと、その中身

丸三証券株式会社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併

決定2024年12月16日(吸収合併契約締結日)
対象期間2025年4月1日以後(効力発生日以後)
実施2025年4月1日(効力発生日・実施済み。変更登記は同日予定)
今後2025年4月1日に本件吸収合併による変更登記をする予定
金額合併対価の交付なし
数量・規模丸三ファイナンス株式会社の発行済株式全部を丸三証券株式会社が所有
理由

会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施。存続会社が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施。

業績への影響

本吸収合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項丸三証券株式会社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併
決定日2024年12月16日(吸収合併契約締結日)
実施日2025年4月1日(効力発生日・実施済み。変更登記は同日予定)
対象期間2025年4月1日以後(効力発生日以後)
金額合併対価の交付なし
数量・規模丸三ファイナンス株式会社の発行済株式全部を丸三証券株式会社が所有
業績への影響本吸収合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。
理由会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施。存続会社が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施。
根拠となる規則会社法第801条第3項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項及び第3項、会社法第799条第2項及び第3項、会社法第796条第2項及び第3項、会社法第795条第1項
関連する過去の開示2024年12月24日付『吸収合併に係る事前開示書類』
今後の予定2025年4月1日に本件吸収合併による変更登記をする予定
この書類が述べていない項目(1件)
決定機関

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会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施された。

このページの読み方

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