読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
丸三証券株式会社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併
決定2024年12月16日(吸収合併契約締結日)
対象期間2025年4月1日以後(効力発生日以後)
実施2025年4月1日(効力発生日・実施済み。変更登記は同日予定)
今後2025年4月1日に本件吸収合併による変更登記をする予定
金額合併対価の交付なし
数量・規模丸三ファイナンス株式会社の発行済株式全部を丸三証券株式会社が所有
理由
会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施。存続会社が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施。
業績への影響
本吸収合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 丸三証券株式会社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併 |
| 決定日 | 2024年12月16日(吸収合併契約締結日) |
| 実施日 | 2025年4月1日(効力発生日・実施済み。変更登記は同日予定) |
| 対象期間 | 2025年4月1日以後(効力発生日以後) |
| 金額 | 合併対価の交付なし |
| 数量・規模 | 丸三ファイナンス株式会社の発行済株式全部を丸三証券株式会社が所有 |
| 業績への影響 | 本吸収合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。 |
| 理由 | 会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施。存続会社が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第801条第3項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項及び第3項、会社法第799条第2項及び第3項、会社法第796条第2項及び第3項、会社法第795条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2024年12月24日付『吸収合併に係る事前開示書類』 |
| 今後の予定 | 2025年4月1日に本件吸収合併による変更登記をする予定 |
この書類が述べていない項目(1件)
決定機関
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施された。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。