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法定開示書類8613丸三証券金融(除く銀行)

法定事後開示書類(合併)(丸三エンジニアリング株式会社)

丸三証券が丸三エンジニアリングを吸収合併し、2023年6月1日に効力が発生した。丸三エンジニアリングの資産・負債など一切の権利義務は丸三証券が引き継いだ。

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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

吸収合併に係る事後開示書面

決定2023年2月15日(吸収合併契約締結日)
対象期間2023年6月1日以後(吸収合併の効力)
実施2023年6月1日(効力発生日、実施済み)
今後変更登記日:2023年6月1日(予定)
金額合併対価:交付なし
数量・規模丸三エンジニアリングの発行済株式全部を丸三証券が所有
理由

丸三証券を存続会社、丸三エンジニアリングを消滅会社とする吸収合併契約に基づく。丸三証券が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため合併対価は交付しない

業績への影響

存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項吸収合併に係る事後開示書面
決定日2023年2月15日(吸収合併契約締結日)
実施日2023年6月1日(効力発生日、実施済み)
対象期間2023年6月1日以後(吸収合併の効力)
金額合併対価:交付なし
数量・規模丸三エンジニアリングの発行済株式全部を丸三証券が所有
業績への影響存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
理由丸三証券を存続会社、丸三エンジニアリングを消滅会社とする吸収合併契約に基づく。丸三証券が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため合併対価は交付しない
根拠となる規則会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項、会社法第796条第2項、会社法第799条第2項及び第3項
今後の予定変更登記日:2023年6月1日(予定)
この書類が述べていない項目(2件)
決定機関関連する過去の開示

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法に基づく吸収合併の法定手続および効力発生後の状況を報告するため。合併対価を交付しない理由は、丸三証券が丸三エンジニアリングの発行済株式全部を所有していたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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