読む価値
54定例
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悪化
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195
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
対象となる主体
株式会社福島銀行(提出会社)、株式会社ギフトプラザ(取引先)
発生2026年8月31日
(株式会社ギフトプラザによる民事再生手続開始の申立日)
同日提訴・処分2026年8月31日付
(民事再生手続開始の申立日)
1日後この開示2026年9月1日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
原因
株式会社ギフトプラザが2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったこと
業績への影響額
約195百万円(担保・引当金等により保全されていない債権について、2026年9月期に必要な引当処理)
計上する会計期間
2026年9月期
業績予想への影響
2027年3月期の業績予想の修正はございません。
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額
222百万円(株式会社ギフトプラザ向け貸出金)
関係する手続き
種類
民事再生手続開始の申立て
今後の見通し
上記債権のうち担保・引当金等により保全されていない約195百万円について、2026年9月期において必要な引当処理を実施する。2027年3月期の業績予想の修正はない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ |
| 発生日 | 2026年8月31日(株式会社ギフトプラザによる民事再生手続開始の申立日) |
| 対象となる主体 | 株式会社福島銀行(提出会社)、株式会社ギフトプラザ(取引先) |
| 原因 | 株式会社ギフトプラザが2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったこと |
| 業績への影響額 | 約195百万円(担保・引当金等により保全されていない債権について、2026年9月期に必要な引当処理) |
| 計上する会計期間 | 2026年9月期 |
| 業績予想への影響 | 2027年3月期の業績予想の修正はございません。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 民事再生手続開始の申立て |
| 提訴日・処分日 | 2026年8月31日付(民事再生手続開始の申立日) |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 222百万円(株式会社ギフトプラザ向け貸出金) |
| 今後の見通し | 上記債権のうち担保・引当金等により保全されていない約195百万円について、2026年9月期において必要な引当処理を実施する。2027年3月期の業績予想の修正はない。 |
この書類が述べていない項目(14件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品裁判所・当局原告被告請求額・課徴金額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取引先である株式会社ギフトプラザが、2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。