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発生事実8537大光銀行銀行

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

取引先の株式会社全東信が自己破産し、同行の貸出金15億円について回収不能または回収遅延のおそれが生じました。同行は2027年3月期第1四半期に全額を引当処理しますが、2027年3月期の第2四半期および通期の業績予想は変更しません。

読む価値
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向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1500
百万円
書きぶり
断定的
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債権の取立不能又は取立遅延のおそれ

対象となる主体

株式会社全東信(債権者:株式会社大光銀行)

発生2026年7月6日

(株式会社全東信の自己破産申請および破産手続開始決定の日)

同日
提訴・処分2026年7月6日
1日後
この開示2026年7月7日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

株式会社全東信が2026年7月6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日破産手続の開始決定を受けたこと

業績への影響額

1,500百万円を2027年3月期第1四半期に全額引当処理(計上区分の詳細は非開示)

計上する会計期間

2027年3月期第1四半期

業績予想への影響

2027年3月期の第2四半期及び通期の業績予想に変更はございません。

回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額

1,500百万円(株式会社全東信)

関係する手続き

種類

自己破産申請・破産手続開始決定

裁判所・当局

大阪地方裁判所

今後の見通し

担保・引当金等により保全されていない部分1,500百万円を2027年3月期第1四半期において全額引当処理する。2027年3月期の第2四半期及び通期の業績予想に変更はない。

発生した事象
項目内容
事象の名称債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
発生日2026年7月6日(株式会社全東信の自己破産申請および破産手続開始決定の日)
対象となる主体株式会社全東信(債権者:株式会社大光銀行)
原因株式会社全東信が2026年7月6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日破産手続の開始決定を受けたこと
業績への影響額1,500百万円を2027年3月期第1四半期に全額引当処理(計上区分の詳細は非開示)
計上する会計期間2027年3月期第1四半期
業績予想への影響2027年3月期の第2四半期及び通期の業績予想に変更はございません。
訴訟・手続きの種類自己破産申請・破産手続開始決定
裁判所・当局大阪地方裁判所
提訴日・処分日2026年7月6日
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額1,500百万円(株式会社全東信)
今後の見通し担保・引当金等により保全されていない部分1,500百万円を2027年3月期第1四半期において全額引当処理する。2027年3月期の第2四半期及び通期の業績予想に変更はない。
この書類が述べていない項目(13件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品原告被告請求額・課徴金額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取引先である株式会社全東信が2026年7月6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日破産手続の開始決定を受けたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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