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株式の発行・処分8537大光銀行銀行

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

取締役(監査等委員を除く)7名に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式15,251株を処分することを決議した。割当日は2026年7月22日で、株式は取締役退任直後まで譲渡できない。

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中立
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規模
15251
株
書きぶり
断定的
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発行・処分の内容

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

誰に、どれだけ出るか15,251株

当行普通株式 15,251 株(自己株式)

当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)7名15,251 株

下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

1株につき 2,727 円
発行価額の総額

41,589,477 円(処分総額)

株式報酬の総額
年額60百万円以内(本制度に基づき対象取締役に支給される報酬としての普通株式の総額)
譲渡制限の条件

譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。

譲渡制限期間
2026年7月22日から当行の取締役の地位を退任した直後の時点まで
譲渡制限の解除条件
本役務提供期間中、継続して当行の取締役の地位にあったことを条件に、譲渡制限期間の満了時点で全部解除する。任期満了その他の正当な事由による退任の場合は、退任直後に一定割合を解除する。
無償取得の事由
譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、保有株式の全部を無償取得する。また、譲渡制限が解除されない株式も無償取得する。
対象者の区分と人数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)7名、15,251株
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する。譲渡制限期間は2026年7月22日から当行の取締役の地位を退任した直後の時点まで。
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の前営業日である2026年6月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当行普通株式の終値2,727円。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし。
企業行動規範上の手続
2026年6月23日開催の第124回定時株主総会で、本制度に基づく報酬の株式総額、株式数及び譲渡制限期間等について承認を取得。指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を経ている。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
発行・処分する株式数当行普通株式 15,251 株(自己株式)
発行価額・処分価額1株につき 2,727 円
発行価額の総額41,589,477 円(処分総額)
割当予定先区分 当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)7名 / 株数 15,251 株
割当予定先の保有方針譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する。譲渡制限期間は2026年7月22日から当行の取締役の地位を退任した直後の時点まで。
払込金額の算定根拠取締役会決議日の前営業日である2026年6月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当行普通株式の終値2,727円。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし。
譲渡制限期間2026年7月22日から当行の取締役の地位を退任した直後の時点まで
譲渡制限の解除条件本役務提供期間中、継続して当行の取締役の地位にあったことを条件に、譲渡制限期間の満了時点で全部解除する。任期満了その他の正当な事由による退任の場合は、退任直後に一定割合を解除する。
無償取得の事由譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、保有株式の全部を無償取得する。また、譲渡制限が解除されない株式も無償取得する。
対象者の区分と人数当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)7名、15,251株
株式報酬の総額年額60百万円以内(本制度に基づき対象取締役に支給される報酬としての普通株式の総額)
企業行動規範上の手続2026年6月23日開催の第124回定時株主総会で、本制度に基づく報酬の株式総額、株式数及び譲渡制限期間等について承認を取得。指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を経ている。
この書類が述べていない項目(15件)
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。また、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、本制度の目的、当行の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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