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法定開示書類8439東京センチュリー金融(除く銀行)

法定事後開示書類(合併)(エス・ディー・エル株式会社)

東京センチュリー株式会社が、完全子会社だったエス・ディー・エル株式会社を吸収合併し、SDLの資産・負債・その他の権利義務をすべて承継しました。効力発生日は2026年4月1日です。

読む価値
70注目
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
—
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書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

エス・ディー・エル株式会社との吸収合併

決定2025年10月15日(吸収合併契約締結日)
実施2026年4月1日(効力発生日・実施済み)
今後会社法第921条の変更の登記を2026年4月1日から2週間以内に行う予定
数量・規模吸収合併存続会社:東京センチュリー株式会社、吸収合併消滅会社:エス・ディー・エル株式会社
理由

会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める事後開示。SDLは当会社の完全子会社であった。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項エス・ディー・エル株式会社との吸収合併
決定日2025年10月15日(吸収合併契約締結日)
実施日2026年4月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模吸収合併存続会社:東京センチュリー株式会社、吸収合併消滅会社:エス・ディー・エル株式会社
理由会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める事後開示。SDLは当会社の完全子会社であった。
根拠となる規則会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項・第3項、第797条、第799条、第782条第1項、第921条
関連する過去の開示2025年10月15日付け吸収合併契約(表題は非開示)
今後の予定会社法第921条の変更の登記を2026年4月1日から2週間以内に行う予定
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づく吸収合併の事後開示であるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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