信金中央金庫(8421)・リスク再掲
信用金庫連合会としての法的制約による競争上の不利
FY2016に初出。5回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
5記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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信用金庫連合会の業務範囲・認可制約による競争上の不利1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「このような法制上の位置づけから、本中金グループの業務は一定の制約を受けております。」
信用金庫連合会としての業務範囲・認可上の制約が再掲された。 - FY2023再掲有価証券報告書
「このような法制上の位置づけから、本中金グループの業務は一定の制約を受けております。」
信用金庫連合会としての業務範囲・認可上の制約が再掲された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「このような法制上の位置づけから、本中金グループの業務は一定の制約を受けております。」
信用金庫連合会としての業務範囲・認可上の制約が再掲された。 - FY2017再掲有価証券報告書
「このような法制上の位置づけから、本中金グループの業務は一定の制約を受けております。」
信用金庫連合会としての業務範囲・認可上の制約が再掲された。 - FY2016初出有価証券報告書
「このような法制上の位置づけから、本中金グループの業務は一定の制約を受けております。今後の業務展開の中で、これらの制約によって本中金グループが競争優位を得られない可能性」
定款・業務種類の変更に認可が必要であり、会員外からの預金受入れ等にも制限があると説明。