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発生事実8416高知銀行銀行

債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ

取引先の株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受け、高知銀行の貸出金12億円について回収不能または回収遅延のおそれが生じました。担保で保全されていない9億1,500万円は、2027年3月期第1四半期に全額引当処理する予定です。

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向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
915
百万円(担保未保全部分の引当予定額)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ

対象となる主体

株式会社全東信(当行の取引先)

発生2026年7月6日

(株式会社全東信の破産手続開始決定日)

同日
提訴・処分2026年7月6日

(破産手続開始決定日)

1日後
この開示2026年7月7日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

業績への影響額

915百万円(担保で保全されていない部分。2027年3月期第1四半期に全額引当処理。計上区分は非開示)

計上する会計期間

2027年3月期第1四半期

業績予想への影響

現在精査中。前回の業績予想から修正の必要が生じた場合は、速やかに公表する

回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額

1,200百万円(株式会社全東信に対する貸出金)

関係する手続き

種類

破産手続開始決定

裁判所・当局

大阪地方裁判所

今後の見通し

2027年3月期第1四半期に担保で保全されていない部分915百万円を全額引当処理する。業績予想を精査し、修正の必要が生じた場合は速やかに公表する

続報の予定

業績予想を修正する必要が生じた場合、速やかに公表する

発生した事象
項目内容
事象の名称債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ
発生日2026年7月6日(株式会社全東信の破産手続開始決定日)
対象となる主体株式会社全東信(当行の取引先)
業績への影響額915百万円(担保で保全されていない部分。2027年3月期第1四半期に全額引当処理。計上区分は非開示)
計上する会計期間2027年3月期第1四半期
業績予想への影響現在精査中。前回の業績予想から修正の必要が生じた場合は、速やかに公表する
訴訟・手続きの種類破産手続開始決定
裁判所・当局大阪地方裁判所
提訴日・処分日2026年7月6日(破産手続開始決定日)
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額1,200百万円(株式会社全東信に対する貸出金)
今後の見通し2027年3月期第1四半期に担保で保全されていない部分915百万円を全額引当処理する。業績予想を精査し、修正の必要が生じた場合は速やかに公表する
続報の予定業績予想を修正する必要が生じた場合、速やかに公表する
この書類が述べていない項目(13件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品原因原告被告請求額・課徴金額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取引先である株式会社全東信が、2026年7月6日付で大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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