株式会社みずほ銀行における財務省是正措置命令に対する報告書の提出
株式会社みずほ銀行(株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社)
外為法第17条に基づく銀行等の確認義務、資産凍結等経済制裁に関する外為業務
(報告書を提出した日)
(財務省から是正措置命令を受けた日)
同日(是正措置命令を受けた日)
21日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
外為法第17条の規定に基づく銀行等の確認義務の不適切な履行。度重なるシステム障害及び外為法令に基づく運営の徹底が不十分であったこと。
関係する手続き
是正措置命令
財務省
会社の対応
業務監査部内に本件監査のプロジェクトチームを設置。外部専門家とアドバイザリー契約を締結。
1.外為法令等及び関連する行内ルールに対する役職員の知識・意識の徹底した向上;2.緊急時においても、法令諸規則を遵守した適切な検討・判断が行われる仕組みの構築;3.外為法を含むAML・CFT等業務の安定的な運営を確保する取り組み;4.適切なリスク認識・評価が行われる仕組みの構築;5.法令諸規則の見直しにも適切に対応し得る統制・牽制機能の強化;6.改善・再発防止策の着実・継続的な実行を支える「組織・人材」「経営の関与」の強化
本改善・再発防止策を確実に実行し、外為法令等遵守態勢の強化に努める。財務省の命令に基づき、変更又は追加等を行った場合は速やかに追加報告を行う。
当面の間、改善・再発防止策及び監査態勢の整備内容に係る履行状況を、2022年1月以降の毎四半期の末日までに報告する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社みずほ銀行における財務省是正措置命令に対する報告書の提出 |
| 発生日 | 2021年12月17日(報告書を提出した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2021年11月26日(財務省から是正措置命令を受けた日) |
| 対象となる主体 | 株式会社みずほ銀行(株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 外為法第17条に基づく銀行等の確認義務、資産凍結等経済制裁に関する外為業務 |
| 原因 | 外為法第17条の規定に基づく銀行等の確認義務の不適切な履行。度重なるシステム障害及び外為法令に基づく運営の徹底が不十分であったこと。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 是正措置命令 |
| 裁判所・当局 | 財務省 |
| 提訴日・処分日 | 2021年11月26日(是正措置命令を受けた日) |
| 調査体制 | 業務監査部内に本件監査のプロジェクトチームを設置。外部専門家とアドバイザリー契約を締結。 |
| 再発防止策 | 1.外為法令等及び関連する行内ルールに対する役職員の知識・意識の徹底した向上;2.緊急時においても、法令諸規則を遵守した適切な検討・判断が行われる仕組みの構築;3.外為法を含むAML・CFT等業務の安定的な運営を確保する取り組み;4.適切なリスク認識・評価が行われる仕組みの構築;5.法令諸規則の見直しにも適切に対応し得る統制・牽制機能の強化;6.改善・再発防止策の着実・継続的な実行を支える「組織・人材」「経営の関与」の強化 |
| 今後の見通し | 本改善・再発防止策を確実に実行し、外為法令等遵守態勢の強化に努める。財務省の命令に基づき、変更又は追加等を行った場合は速やかに追加報告を行う。 |
| 続報の予定 | 当面の間、改善・再発防止策及び監査態勢の整備内容に係る履行状況を、2022年1月以降の毎四半期の末日までに報告する。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。外為法第17条に基づく銀行等の確認義務を不適切に履行したため、財務省から是正措置命令を受けた。会社は、度重なるシステム障害に加え、外為法令に基づく運営の徹底を十分に図れなかったとしている。