金融庁および財務省による行政処分について
株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社みずほ銀行
新基幹システム(MINORI)、BKメインセンター、データセンター、ATM、営業部店端末、みずほダイレクト、統合決済管理システム(ISCS)
(行政処分を受けた日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
開発や障害対応における品質確保のための検証不足、MINORIの保守・運用態勢および委託先管理の不備、危機対応態勢の検証不足、システムに係るリスクと専門性の軽視、IT現場の実態軽視、顧客影響に対する感度の欠如、言うべきことを言わない・言われたことだけしかしない姿勢、外為法令に関する知識不足、関係部署間のコミュニケーション不足、確認義務の履行態勢の問題、外為法令遵守のためのシステム管理態勢の脆弱性
会社の対応
ATM、みずほダイレクト、営業部店端末、店頭タブレット端末、定期預金の一部サービス、外為送金処理の一時停止・遅延
2021年3月17日付で設置したシステム障害特別調査委員会
顧客に重大な影響を及ぼすシステム障害を防ぎ、障害発生時にも顧客影響を極小化することができる再発防止策を策定・実行すること/ITガバナンスを再構築すること/策定された再発防止策について定着・浸透への取り組みや環境変化への適切な対応を図りつつ、持続可能な態勢を構築すること/外為法令専門チームを設置すること/法令遵守の観点からの会議体運営を強化すること/関係部連携の枠組みを整備・強化すること/システム仕様の見直し・整備を行うこと/ビジネスコンティンジェンシープランを拡充・体制整備すること
役員の辞任および報酬減額を行う。
関係する手続き
行政処分
金融庁、財務省
新しい体制のもとで、業務改善計画・再発防止策の策定、実行、検証に継続的に取り組む。
2022年1月17日までの計画等の提出、2022年3月末を初回とする3か月ごとの金融庁報告、2022年1月以降の財務省への四半期報告。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 金融庁および財務省による行政処分について |
| 発生日 | 2021年11月26日(行政処分を受けた日) |
| 認知日・通知受領日 | 2021年11月26日 |
| 対象となる主体 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社みずほ銀行 |
| 対象拠点・対象製品 | 新基幹システム(MINORI)、BKメインセンター、データセンター、ATM、営業部店端末、みずほダイレクト、統合決済管理システム(ISCS) |
| 原因 | 開発や障害対応における品質確保のための検証不足、MINORIの保守・運用態勢および委託先管理の不備、危機対応態勢の検証不足、システムに係るリスクと専門性の軽視、IT現場の実態軽視、顧客影響に対する感度の欠如、言うべきことを言わない・言われたことだけしかしない姿勢、外為法令に関する知識不足、関係部署間のコミュニケーション不足、確認義務の履行態勢の問題、外為法令遵守のためのシステム管理態勢の脆弱性 |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分 |
| 裁判所・当局 | 金融庁、財務省 |
| 提訴日・処分日 | 2021年11月26日 |
| 停止した業務 | ATM、みずほダイレクト、営業部店端末、店頭タブレット端末、定期預金の一部サービス、外為送金処理の一時停止・遅延 |
| 調査体制 | 2021年3月17日付で設置したシステム障害特別調査委員会 |
| 再発防止策 | 顧客に重大な影響を及ぼすシステム障害を防ぎ、障害発生時にも顧客影響を極小化することができる再発防止策を策定・実行すること/ITガバナンスを再構築すること/策定された再発防止策について定着・浸透への取り組みや環境変化への適切な対応を図りつつ、持続可能な態勢を構築すること/外為法令専門チームを設置すること/法令遵守の観点からの会議体運営を強化すること/関係部連携の枠組みを整備・強化すること/システム仕様の見直し・整備を行うこと/ビジネスコンティンジェンシープランを拡充・体制整備すること |
| 役員の責任 | 役員の辞任および報酬減額を行う。 |
| 今後の見通し | 新しい体制のもとで、業務改善計画・再発防止策の策定、実行、検証に継続的に取り組む。 |
| 続報の予定 | 2022年1月17日までの計画等の提出、2022年3月末を初回とする3か月ごとの金融庁報告、2022年1月以降の財務省への四半期報告。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年2月28日以降に発生した一連のシステム障害について、開発・障害対応の検証不足、MINORIの保守・運用管理態勢や委託先管理の不備、危機対応態勢の検証不足などがあったため。また、外為法上の確認義務について、役職員の知識不足、関係部署間のコミュニケーション不足、確認義務の履行態勢の問題、システム管理態勢の脆弱性があったため。