収益認識・時価算定会計基準の適用準備
FY2021に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに125社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間より割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準を変更しており、前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の数値で比較・分析を行っております。」
割賦販売取引の計上基準変更を継続適用し、比較数値は遡及適用後の数値としている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間より割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準を変更しており、前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の数値で比較・分析を行っております。」
割賦販売取引の計上基準変更を第3四半期でも継続適用し、前年同期・前連結会計年度は遡及適用後の数値で比較している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計基準等の適用が当中間連結財務諸表に与える影響はありません。」
収益認識会計基準等を期首から適用し、適用による影響はないとの開示を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計基準等の適用が当連結財務諸表に与える影響はありません。」
収益認識会計基準および時価算定会計基準を当年度期首から適用し、収益認識基準の影響はない、時価算定基準の影響額は軽微と継続して開示している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計基準等の適用が当中間連結財務諸表に与える影響はありません。」
収益認識会計基準および時価算定会計基準の適用を当中間期にも継続して開示し、収益認識基準の影響はなく、時価算定基準の影響額は軽微としている。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計基準等の適用が当第1四半期連結財務諸表に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が当第1四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。」
前年度に適用準備として開示していた収益認識会計基準および時価算定会計基準を、2021年度第1四半期の期首から適用した。収益認識基準の影響はなく、時価算定基準の影響額は軽微と記載している。 - FY2021初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」につきましては、2022年3月期の期首より適用予定であります。当該会計基準等の適用による影響は軽微であります。」
収益認識基準および時価算定関連基準を2022年3月期首から適用する予定とし、適用影響は軽微と開示している。