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法定開示書類8386百十四銀行銀行

法定事前開示書類(会社分割)(野村證券株式会社)

百十四銀行は、登録金融機関業務に関する顧客の証券口座の権利義務を野村證券へ吸収分割により承継させる契約を締結した。効力発生日は2027年5月6日で、対価は0円とされている。

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決めたことと、その中身

百十四銀行取締役会

登録金融機関業務に係る事業に関して有する顧客の証券口座に係る権利義務の吸収分割

決定2026年6月15日
実施2027年5月6日(予定、効力発生日)
今後2027年5月6日に吸収分割の効力が発生する予定。本事前開示開始以後に事項の変更があれば直ちに開示する。
金額分割対価:0円、移転する資産:0円、移転する負債:0円
理由

本業務提携における役割分担(百十四銀行は顧客管理等、野村證券は口座管理等)の構築。本件分割は包括的な業務提携のスキームの一環であり、顧客との関係性と収益配分は実質的に継続するため、事業的な移転価値はないと判断。

業績への影響

百十四銀行において業務運営コストの削減効果が見込まれる。両社の債務履行に支障はないと見込まれている。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項登録金融機関業務に係る事業に関して有する顧客の証券口座に係る権利義務の吸収分割
決定機関百十四銀行取締役会
決定日2026年6月15日
実施日2027年5月6日(予定、効力発生日)
金額分割対価:0円、移転する資産:0円、移転する負債:0円
業績への影響百十四銀行において業務運営コストの削減効果が見込まれる。両社の債務履行に支障はないと見込まれている。
理由本業務提携における役割分担(百十四銀行は顧客管理等、野村證券は口座管理等)の構築。本件分割は包括的な業務提携のスキームの一環であり、顧客との関係性と収益配分は実質的に継続するため、事業的な移転価値はないと判断。
根拠となる規則会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第784条第2項、会社法第796条第2項
関連する過去の開示2025年12月9日付の金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約
今後の予定2027年5月6日に吸収分割の効力が発生する予定。本事前開示開始以後に事項の変更があれば直ちに開示する。
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

本件分割は、百十四銀行と野村證券の包括的な業務提携の一環であり、両社の役割分担(百十四銀行は顧客管理等、野村證券は口座管理等)を構築するため。百十四銀行では業務運営コストの削減効果が見込まれ、顧客との関係性や収益配分も実質的に継続するため、事業的な移転価値はないと説明している。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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