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東北銀行(8349)・リスク再掲

自己資本比率4%未満による行政処分リスク

FY2017に初出。9回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q1。

9記載
7年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017 – FY2024-Q12017: 320172018: 320182019: 220192020: 020202021: 020212022: 020222023: 12023
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。37社中8社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている44社のうち14社を表示しています。上の文は44社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2024-Q1再掲有価証券報告書

    「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクについて、新たな発生はないとしている。
  2. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。
  3. FY2019再掲有価証券報告書

    「連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められた国内基準4%以上に維持しなければなりませんが、連結・単体の自己資本比率が基準である4%を下回った場合には、金融庁から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な行政処分を受ける可能性があります。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクを継続して記載している。
  4. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。
  5. FY2018再掲有価証券報告書

    「連結自己資本比率及び単体自己資本比率を……国内基準4%以上に維持しなければなりませんが、連結・単体の自己資本比率が基準である4%を下回った場合には、金融庁から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な行政処分を受ける可能性があります。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクを継続して記載している。
  6. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。
  7. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。
  8. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」

    自己資本比率4%未満による行政処分リスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。
  9. FY2017初出有価証券報告書

    「当行は、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」に定められた国内基準4%以上に維持しなければなりませんが、連結・単体の自己資本比率が基準である4%を下回った場合には、金融庁から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な行政処分を受ける可能性があります。」

    自己資本比率が国内基準4%を下回る場合の行政処分可能性を、独立したリスクとして記載している。
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