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発生事実8345岩手銀行銀行

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

取引先の株式会社セントラルが民事再生手続開始を申し立てたため、同行の同社向け貸出金・リース債権1,117百万円に取立不能・遅延のおそれが生じた。うち担保・引当金等で保全されない約2億円を2022年3月期第3四半期に引当処理するが、通期業績予想は変更しない。

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規模
2
億円
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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

対象となる主体

株式会社セントラル(取引先。債権者は株式会社岩手銀行)

発生2021年12月22日

(株式会社セントラルが民事再生手続開始の申立てを行った日)

同日
提訴・処分2021年12月22日

(株式会社セントラルによる民事再生手続開始の申立日)

1日後
この開示2021年12月23日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

株式会社セントラルが2021年12月22日付で仙台地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行ったこと

業績への影響額

約2億円(担保・引当金等により保全されていない部分。引当処理)

計上する会計期間

2022年3月期第3四半期

業績予想への影響

2021年11月12日に公表した2022年3月期通期の業績予想に変更はありません

回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額

合計1,117百万円(株式会社セントラル向け。貸出金833百万円、リース債権283百万円。うち保全されていない部分は約2億円)

関係する手続き

種類

民事再生手続開始の申立て

裁判所・当局

仙台地方裁判所

今後の見通し

2022年3月期第3四半期に、担保・引当金等により保全されていない部分約2億円について引当処理を行う。2022年3月期通期の業績予想は変更しない。

発生した事象
項目内容
事象の名称債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
発生日2021年12月22日(株式会社セントラルが民事再生手続開始の申立てを行った日)
対象となる主体株式会社セントラル(取引先。債権者は株式会社岩手銀行)
原因株式会社セントラルが2021年12月22日付で仙台地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行ったこと
業績への影響額約2億円(担保・引当金等により保全されていない部分。引当処理)
計上する会計期間2022年3月期第3四半期
業績予想への影響2021年11月12日に公表した2022年3月期通期の業績予想に変更はありません
訴訟・手続きの種類民事再生手続開始の申立て
裁判所・当局仙台地方裁判所
提訴日・処分日2021年12月22日(株式会社セントラルによる民事再生手続開始の申立日)
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額合計1,117百万円(株式会社セントラル向け。貸出金833百万円、リース債権283百万円。うち保全されていない部分は約2億円)
今後の見通し2022年3月期第3四半期に、担保・引当金等により保全されていない部分約2億円について引当処理を行う。2022年3月期通期の業績予想は変更しない。
この書類が述べていない項目(13件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品原告被告請求額・課徴金額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取引先の株式会社セントラルが2021年12月22日付で仙台地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行ったため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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