関東財務局による行政処分(業務改善命令)
株式会社千葉銀行、ちばぎん証券株式会社
仕組債、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務
(関東財務局から行政処分を受けた日)
同日(関東財務局から行政処分を受けた日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
千葉銀行:仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務について投資者保護上の問題が認められたこと。ちばぎん証券:仕組債の勧誘販売について適合性原則に抵触する業務運営の状況が認められたこと。
関係する手続き
行政処分(業務改善命令)
関東財務局、証券取引等監視委員会
会社の対応
千葉銀行:①業容に応じた業務運営態勢の構築、並びに、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化。②法令等の遵守及び適正かつ健全な業務運営を前提とした、証券子会社を含むグループとしての銀証連携ビジネスモデルの構築。③今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化。④ちばぎん証券と連携し、本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明。ちばぎん証券:①適合性原則を踏まえた顧客への勧誘及び説明が適切に行われる業務運営態勢の構築、並びに、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化。②法令等の遵守及び適正かつ健全な業務運営を前提としたビジネスモデルの構築。③今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化。④千葉銀行又は株式会社武蔵野銀行と連携し、本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明。
今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化
千葉銀行及びちばぎん証券は、各業務改善命令に基づき、それぞれ業務改善計画を関東財務局に提出する予定。また、引き続き改善・再発防止に取り組み、信頼回復に努める。
令和5年7月24日までに対応・実施状況を書面で報告し、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回は令和5年9月末基準)15日以内を期限として、当面の間、書面で報告する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 関東財務局による行政処分(業務改善命令) |
| 発生日 | 2023年6月23日(関東財務局から行政処分を受けた日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年6月23日(関東財務局から行政処分を受けた日) |
| 対象となる主体 | 株式会社千葉銀行、ちばぎん証券株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 仕組債、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務 |
| 原因 | 千葉銀行:仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務について投資者保護上の問題が認められたこと。ちばぎん証券:仕組債の勧誘販売について適合性原則に抵触する業務運営の状況が認められたこと。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分(業務改善命令) |
| 裁判所・当局 | 関東財務局、証券取引等監視委員会 |
| 提訴日・処分日 | 2023年6月23日 |
| 再発防止策 | 千葉銀行:①業容に応じた業務運営態勢の構築、並びに、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化。②法令等の遵守及び適正かつ健全な業務運営を前提とした、証券子会社を含むグループとしての銀証連携ビジネスモデルの構築。③今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化。④ちばぎん証券と連携し、本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明。ちばぎん証券:①適合性原則を踏まえた顧客への勧誘及び説明が適切に行われる業務運営態勢の構築、並びに、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化。②法令等の遵守及び適正かつ健全な業務運営を前提としたビジネスモデルの構築。③今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化。④千葉銀行又は株式会社武蔵野銀行と連携し、本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明。 |
| 役員の責任 | 今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化 |
| 今後の見通し | 千葉銀行及びちばぎん証券は、各業務改善命令に基づき、それぞれ業務改善計画を関東財務局に提出する予定。また、引き続き改善・再発防止に取り組み、信頼回復に努める。 |
| 続報の予定 | 令和5年7月24日までに対応・実施状況を書面で報告し、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回は令和5年9月末基準)15日以内を期限として、当面の間、書面で報告する。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。千葉銀行では仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務について投資者保護上の問題が認められ、ちばぎん証券では仕組債の勧誘販売について適合性原則に抵触する業務運営の状況が認められたため。