金融庁による行政処分について
株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)
銀証間における銀証連携ビジネス、法人関係情報の管理、顧客情報管理
(金融庁が業務改善命令・報告徴求を発出した日)
同日(業務改善命令・報告徴求の発出日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
銀証連携ビジネスの実態に適した管理態勢の整備が不十分であったこと。不適切な顧客情報の共有や、登録金融機関による有価証券関連業の禁止に反する不適切な勧誘等があったこと。
関係する手続き
行政処分(業務改善命令)、報告徴求、証券取引等監視委員会による検査・勧告
金融庁、金融庁長官、内閣総理大臣、証券取引等監視委員会
会社の対応
経営管理態勢並びに銀証連携に係る法令等遵守態勢および顧客情報管理態勢を含む内部管理態勢の強化。研修・勉強会などを活用し社内周知を徹底。事例や実態に即した手続・ルールの策定と浸透。システム開発も含めたモニタリング態勢強化。
経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。具体的な報酬減額、辞任、処分の内容は非開示。
MUFG、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が業務改善計画を金融庁に提出する予定。提出時にあらためて公表する。
業務改善計画を令和6年7月24日までに書面で報告し、提出時にあらためて公表する。また、実施状況を四半期末経過後15日以内を期限として、当面の間報告する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 金融庁による行政処分について |
| 発生日 | 2024年6月24日(金融庁が業務改善命令・報告徴求を発出した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG) |
| 対象拠点・対象製品 | 銀証間における銀証連携ビジネス、法人関係情報の管理、顧客情報管理 |
| 原因 | 銀証連携ビジネスの実態に適した管理態勢の整備が不十分であったこと。不適切な顧客情報の共有や、登録金融機関による有価証券関連業の禁止に反する不適切な勧誘等があったこと。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 行政処分(業務改善命令)、報告徴求、証券取引等監視委員会による検査・勧告 |
| 裁判所・当局 | 金融庁、金融庁長官、内閣総理大臣、証券取引等監視委員会 |
| 提訴日・処分日 | 2024年6月24日(業務改善命令・報告徴求の発出日) |
| 再発防止策 | 経営管理態勢並びに銀証連携に係る法令等遵守態勢および顧客情報管理態勢を含む内部管理態勢の強化。研修・勉強会などを活用し社内周知を徹底。事例や実態に即した手続・ルールの策定と浸透。システム開発も含めたモニタリング態勢強化。 |
| 役員の責任 | 経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。具体的な報酬減額、辞任、処分の内容は非開示。 |
| 今後の見通し | MUFG、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が業務改善計画を金融庁に提出する予定。提出時にあらためて公表する。 |
| 続報の予定 | 業務改善計画を令和6年7月24日までに書面で報告し、提出時にあらためて公表する。また、実施状況を四半期末経過後15日以内を期限として、当面の間報告する。 |
この書類が述べていない項目(13件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。銀証連携ビジネスの実態に適した管理態勢の整備が不十分で、不適切な顧客情報の共有や、登録金融機関による有価証券関連業の禁止に反する不適切な勧誘等があったため。