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SBI新生銀行(8303)・方針削除

連結納税制度からグループ通算制度への移行

FY2021-Q1に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。

7記載
6年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2021-Q1 – FY2021再掲FY2023-Q3 – FY2026-H12020: 220202021: 220212022: 120222023: 120232024: 020242025: 12025
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。26社中6社が悪化側に。

直近の記載が「削除」なのは、ほかに0社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている81社のうち14社を表示しています。上の文は81社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026-H1削除有価証券報告書

    「2025年7月31日付で当行の親会社であるSBIホールディングス株式会社による完全支配関係が生じたことから、2025年7月30日をもって、当行を通算親法人とするグループ通算制度の適用を取りやめております。」

    当行を通算親法人とするグループ通算制度の適用を2025年7月30日に取りやめた。従来の連結納税制度からの移行テーマは、完全支配関係の発生に伴う適用終了へ移行した。
  2. FY2023-Q3再掲有価証券報告書

    「当行及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下、「実務対応報告第42号」という。)に従っております。」

    グループ通算制度への移行を第1四半期連結会計期間から実施したことと、実務対応報告第42号に基づく会計処理・開示を継続している。
  3. FY2023-Q1達成有価証券報告書

    「当行及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。」

    連結納税制度からグループ通算制度への移行を当第1四半期連結会計期間から実施した。
  4. FY2021再掲有価証券報告書

    「当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」

    グループ通算制度への移行に伴う税効果会計について、実務対応報告第39号に基づき改正前税法の規定を適用する説明を継続している。
  5. FY2021-Q3再掲有価証券報告書

    「当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」

    グループ通算制度への移行に伴う税効果会計について、実務対応報告第39号に基づき改正前税法の規定を適用する説明を継続している。
  6. FY2021-Q2再掲有価証券報告書

    「当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」

    連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴う税効果会計について、実務対応報告第39号に基づき改正前税法の規定を適用する説明を継続している。
  7. FY2021-Q1初出有価証券報告書

    「当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。」

    グループ通算制度への移行に伴う税効果会計について、実務対応報告第39号に基づき、繰延税金資産・負債を改正前税法の規定に基づいて算定している。
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