株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止
株式会社PALTAC、株式会社メディパルホールディングス
株式会社PALTACの普通株式及び東京証券取引所プライム市場
(メディパルによる株式売渡請求の決定日及びPALTAC取締役会の承認決議日)
同日(メディパルから株式売渡請求に係る通知を受領)
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
本公開買付けの成立により、メディパルがPALTACの総株主の議決権の90%以上を所有する特別支配株主となり、PALTACを完全子会社化する一連の取引を進めるため
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
31,853,485株、所有割合52.40%(2026年5月11日現在)
56,319,589株、議決権所有割合92.64%(2026年7月14日現在)
関係する手続き
会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求及び上場廃止手続
株式会社東京証券取引所
会社の対応
上場廃止後、当社株式を東京証券取引所プライム市場で取引できなくなる
本特別委員会(委員長:吉武一郎氏、2025年12月22日設置。委員は吉武一郎氏、大石歌織氏、疋田鏡子氏)
2026年8月7日に売買最終日、8月10日に上場廃止、8月13日に株式取得となる予定。承認後の経営体制や方針・計画は、今後PALTACとメディパルで協議・検討する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止 |
| 発生日 | 2026年7月15日(メディパルによる株式売渡請求の決定日及びPALTAC取締役会の承認決議日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年7月15日(メディパルから株式売渡請求に係る通知を受領) |
| 対象となる主体 | 株式会社PALTAC、株式会社メディパルホールディングス |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社PALTACの普通株式及び東京証券取引所プライム市場 |
| 原因 | 本公開買付けの成立により、メディパルがPALTACの総株主の議決権の90%以上を所有する特別支配株主となり、PALTACを完全子会社化する一連の取引を進めるため |
| 訴訟・手続きの種類 | 会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求及び上場廃止手続 |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所 |
| 提訴日・処分日 | 売渡請求日:2026年7月15日、上場廃止予定日:2026年8月10日 |
| 停止した業務 | 上場廃止後、当社株式を東京証券取引所プライム市場で取引できなくなる |
| 調査体制 | 本特別委員会(委員長:吉武一郎氏、2025年12月22日設置。委員は吉武一郎氏、大石歌織氏、疋田鏡子氏) |
| 異動前の議決権所有割合 | 31,853,485株、所有割合52.40%(2026年5月11日現在) |
| 異動後の議決権所有割合 | 56,319,589株、議決権所有割合92.64%(2026年7月14日現在) |
| 今後の見通し | 2026年8月7日に売買最終日、8月10日に上場廃止、8月13日に株式取得となる予定。承認後の経営体制や方針・計画は、今後PALTACとメディパルで協議・検討する予定 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。メディパルグループとPALTACの経営資源を一体的に活用し、需要把握、物流、データ連携、人材基盤の強化を通じて中長期的な企業価値を高めるためです。親子上場による施策実行上の制約を解消でき、上場廃止のデメリットも限定的と判断しています。