さいか屋(8254)・リスク対処直近のM&A・子会社異動(2026-10-16)では「顕在化」
上場廃止基準への抵触
FY2019-Q3に初出。11回の記載のうち5回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2019。直近の記載は2026-10-16。
11記載
8年にわたる
6うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
時価総額基準による上場廃止リスク15社が書いているテーマ・逆風15社・追い風0社
直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている15社のうち14社を表示しています。上の文は15社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2027-H1対処有価証券報告書
「新株予約権の行使により流通株式時価総額が増加することから、スタンダード市場の上場維持基準(流通株式時価総額)への適合を見込んでおります。」
過去に記載された上場維持基準抵触リスクに対し、新株予約権の行使による流通株式時価総額の増加を通じて適合を見込むと記載している。適合済みとは記載していない。 - FY2022削除有価証券報告書本ファイリングの事業等のリスク10項目には、従来記載されていた上場廃止基準への抵触リスクへの直接的な言及がない。
- FY2020再掲有価証券報告書
「当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。」
時価総額10億円未満に関する上場廃止基準への抵触リスクを年次報告でも再掲している。 - FY2019顕在化有価証券報告書
「なお当社は、2019年2月における月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を2019年5月21日に東京証券取引所に提出いたしました。」
2019年2月末の時価総額が10億円未満となり、上場廃止基準への抵触が実際に生じたことを記載している。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ケ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額および月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。なお当社は、平成30年12月における月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を平成31年3月末までに東京証券取引所に提出する予定です。」
月間平均または月末時価総額が10億円未満となる上場廃止基準への抵触を記載し、平成30年12月の月末時価総額が実際に10億円未満となったと説明している。