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新光商事(8141)・方針達成

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

FY2017-Q3に初出。4回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2019。

4記載
3年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2017-Q3 – FY2017再定義FY20182017: 220172018: 120182019: 12019
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繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針273社が書いているテーマ・逆風0社・追い風10社
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている200社のうち14社を表示しています。上の文は200社すべてから計算しています。このテーマの273件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2019達成有価証券報告書

    「「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。」

    前年度に未適用基準として記載していた税効果会計基準の一部改正を、当連結会計年度の期首から適用した。
  2. FY2018再定義有価証券報告書

    「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)」

    従前の適用済み指針の再掲ではなく、平成30年改正後の適用指針を平成31年3月期首から適用予定の未適用基準として記載している。
  3. FY2017再掲有価証券報告書

    「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。」

    繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用を再掲している。
  4. FY2017-Q3初出有価証券報告書

    「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号  平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。」

    繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を第1四半期連結会計期間から適用した。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
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報道
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