読む価値
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404381919
円(損害賠償請求額)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
当社元常務取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起
決定2026年7月30日(提訴日)
実施2026年7月30日(提訴済み)
今後訴訟の状況に変化があれば開示する。米国子会社に生じた損害に係る責任追及について、適切な法的手続の選択を含め引き続き検討し、必要に応じて知らせる
金額損害賠償請求額:4億438万1,919円。加えて、訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金
理由
元常務取締役の善管注意義務違反がなければ発生しなかった費用として、調査費用、第66回定時株主総会の継続会開催費用、決算の追加作業費用および本訴訟に係る弁護士費用について損害賠償請求を行うべきと判断したため
業績への影響
本訴訟が当社の業績に与える影響は現時点では軽微と考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 当社元常務取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起 |
| 決定日 | 2026年7月30日(提訴日) |
| 実施日 | 2026年7月30日(提訴済み) |
| 金額 | 損害賠償請求額:4億438万1,919円。加えて、訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金 |
| 業績への影響 | 本訴訟が当社の業績に与える影響は現時点では軽微と考えている |
| 理由 | 元常務取締役の善管注意義務違反がなければ発生しなかった費用として、調査費用、第66回定時株主総会の継続会開催費用、決算の追加作業費用および本訴訟に係る弁護士費用について損害賠償請求を行うべきと判断したため |
| 根拠となる規則 | 会社法第423条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2026年5月29日公表の当社元常務取締役による不適切な報酬受給事案に関する特別調査委員会の調査報告書、2026年5月29日公表の再発防止策およびグループガバナンスの強化 |
| 今後の予定 | 訴訟の状況に変化があれば開示する。米国子会社に生じた損害に係る責任追及について、適切な法的手続の選択を含め引き続き検討し、必要に応じて知らせる |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。元常務取締役の善管注意義務違反により、調査費用、定時株主総会の継続会開催費用、決算の追加作業費用および訴訟費用が発生したと判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。