大規模買付ルールによる株主共同利益の保護
FY2016に初出。19回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2021削除有価証券報告書本 filing では、従来記載されていた大規模買付ルールおよび株主共同利益保護の対応方針に関する記載が確認できない。
- FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないことが再確認された。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないことが再確認された。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないことが再確認された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、上記a.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、事前情報提供・評価期間・対抗措置・独立委員会および株主承認を前提とする枠組みが再確認された。有効期限は2022年の定時株主総会後までとされている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、上記a.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付者といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、事前情報提供・評価期間・対抗措置および独立委員会等の枠組みが再確認された。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、上記a.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、事前情報提供・評価期間・対抗措置および独立委員会等の枠組みが再確認された。有効期限は2022年の定時株主総会後までで、株主承認を前提としている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、上記a.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付者といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、事前情報提供・評価期間・対抗措置および独立委員会等の枠組みが再確認された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、情報提供・評価期間・対抗措置・独立委員会および株主承認を前提とする枠組みが再確認された。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、上記1.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、情報提供・評価期間・対抗措置・独立委員会等の枠組みが再確認された。有効期限3年間で、株主承認を前提とする点も記載された。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、上記1.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルールと、情報提供・評価期間・対抗措置等の枠組みが再確認された。有効期限3年間および株主承認を前提とする点も再掲された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、上記1.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、情報提供・評価期間・対抗措置等の枠組みが再確認された。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、上記1.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、情報提供・評価期間・対抗措置等の枠組みが再確認された。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、上記1.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、情報提供・評価期間・対抗措置等の枠組みが再確認された。 - FY2017再掲有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、情報提供・評価期間・対抗措置および独立委員会の枠組みが再確認された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、上記1.で述べた基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、事前情報提供・評価期間・対抗措置等の枠組みが再掲された。有効期限は3年間で、株主承認を前提としている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。更に、本対応方針の有効期限は3年間(平成31年6月開催予定の当社第158回定時株主総会終了後平成31年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時まで)であるところ、その発効・延長は当社株主の皆様の承認を前提としております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、遵守状況に応じた対応方針および3年間の有効期限が再掲された。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルール、事前情報提供・評価期間・対抗措置等の枠組みを再掲している。有効期限は3年間と記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を対象とする大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を定めております。」
議決権割合20%以上の買付けを対象に、事前情報提供、評価期間、独立委員会および必要に応じた対抗措置を定めている。有効期限は3年間としている。