大規模買付ルールと買収防衛策による企業価値・株主共同の利益の保護
FY2017-Q1に初出。24回の記載のうち20回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2026削除有価証券報告書
「当社は、中長期的視点から企業価値向上ひいては株主共同の利益を向上させるため、中期経営計画に基づく各種施策に取り組んでおり、概要は「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりである。」
従来記載されていた20%基準、事前情報提供、評価期間、独立委員会等からなる具体的な買収防衛プランの内容は、本 filing では記載されていない。大規模買付行為に対する一般的な基本方針と対抗の必要性は別途記載されている。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。新たな制度内容や手続の変更は記載されていない。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2021前進有価証券報告書
「2014年6月27日開催の第83回定時株主総会、2017年6月29日開催の第86回定時株主総会および2020年6月26日開催の第89回定時株主総会において本プランの継続を決議している。」
20%以上の議決権割合を対象とする買収防衛策について、2020年6月26日の定時株主総会で継続を決議した。新たな有効期間は2023年6月開催予定の定時株主総会終結時までの3年間とされた。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。」
大規模買付ルール・買収防衛策に関係する基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。具体的な制度内容や新たな手続の記載はない。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(以下、かかる行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為をおこなう者を「大規模買付者」という。)がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供・取締役会の評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前の情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供・取締役会評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前の情報提供・取締役会の評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供・取締役会評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供・取締役会評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までと記載されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前情報提供・取締役会評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までと記載されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前の情報提供・取締役会評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会で継続が決議されたことも記載されている。 - FY2017前進有価証券報告書
「平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会において本プランの継続を決議している。」
20%以上の議決権割合を対象とする情報提供・取締役会評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続し、定時株主総会で更新を決議した。有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結時までの3年間とされた。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする事前の情報提供・取締役会の評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを継続している。有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上を基準とする情報提供・評価期間、独立委員会への諮問、必要に応じた対抗措置および株主総会での判断という仕組みを変更なく再掲している。有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会終結時までとされている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「本プランは、当社株式について、20%以上の議決権割合とすることを目的とする買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(以下、かかる行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為をおこなう者を「大規模買付者」という。)がおこなわれた場合、それに応じるか否かを株主のみなさまが判断するに必要な情報や時間を確保するため、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというものである。」
20%以上の議決権割合を対象とする事前情報提供・取締役会評価のルールを定めている。必要に応じた新株予約権の無償割当て等の対抗措置、独立委員会への諮問、株主総会での判断を組み合わせる。本文上、本プランは平成20年に導入され、平成23年に変更・継続、平成26年にも継続が決議されている。有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会終結時までの3年間とされている。