企業価値・株主共同の利益を損なう大規模買付行為
FY2016に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。27社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに88社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「ただし、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なう又は損なう恐れの強い株式等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。」
買収防衛策自体は廃止後も、企業価値・株主共同の利益を損なう大規模買付行為への基本的な警戒と株主への情報・時間確保の方針を維持している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループの企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付行為が行われる場合には、当該行為を行う者に対して、株主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求めるとともに、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策を講じてまいります。」
買収防衛策は廃止する一方、企業価値・株主共同の利益を損なうおそれのある大規模買付行為への対応方針は維持している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「ただし、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なう又は損なう恐れの強い株式等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。」
企業価値・株主共同の利益を損なうおそれの強い大規模買付行為を不適切とする基本方針を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる保有割合20%以上の大規模買付行為を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
大規模買付行為の対象基準20%以上を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
買収防衛策の対象となる大規模買付行為の基準20%以上を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。」
20%以上の株式等保有割合となる大規模買付行為を買収防衛策の対象としている。