統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。
取引所に独立役員として届け出ている人数です。社外であることと、独立していると認められることは別の判断です。
取引の維持・発展等に合理性がある場合に限り株式を政策的に保有する。毎年見直し、個別銘柄を定性面・定量面から検討し、合理性が認められない場合は売却を検討し縮減を図る。2025年12月24日に保有する全ての株式について検証し、大半の銘柄に経済合理性があることを確認した。銘柄数・金額は非開示
取引関係を保つことなどを目的に持っている、他社の株式についての考え方です。
導入していない
同意のない買収を仕掛けられたときに備えて、あらかじめ決めておく対抗策のことです。
2025年度の取締役会実効性評価を実施し、独立社外取締役の増員・多様性のさらなる確保、資料の送付時期・質・ボリューム、重要テーマの議論深化などを課題として示した。前回報告書からの機関設計・委員会構成の変更は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 取締役の員数 | 総数9名、うち社外取締役5名(2026年6月25日現在) |
| 独立役員の人数 | 4名 |
| 委員会 | 任意の指名報酬諮問委員会(委員5名、うち独立社外取締役2名、社外取締役3名。委員長は独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役とする)、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、金商法内部統制評価委員会等。その他の委員会の社外委員割合は非開示 |
| 政策保有株式の方針 | 取引の維持・発展等に合理性がある場合に限り株式を政策的に保有する。毎年見直し、個別銘柄を定性面・定量面から検討し、合理性が認められない場合は売却を検討し縮減を図る。2025年12月24日に保有する全ての株式について検証し、大半の銘柄に経済合理性があることを確認した。銘柄数・金額は非開示 |
| 買収防衛策 | 導入していない |
| 支配株主 | 支配株主は存在しない |
| 今回の変更点 | 2025年度の取締役会実効性評価を実施し、独立社外取締役の増員・多様性のさらなる確保、資料の送付時期・質・ボリューム、重要テーマの議論深化などを課題として示した。前回報告書からの機関設計・委員会構成の変更は非開示 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。監査等委員会設置会社への移行により、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任して意思決定を迅速化し、取締役会では経営戦略や重要なリスク等の監督に重点を置くため。任意の指名報酬諮問委員会は、指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を確保するために設置している。